自分が所有している不動産を親族へ安くで売買したいと考える方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、親族間の不動産売買だと、みなし贈与として扱われ、贈与税がかかるケースがあるため注意が必要です。
今回は、みなし贈与の概要に加えて、該当する条件やみなし贈与と判断されないための対策を解説していきます。
今後不動産を親族間で売買する予定がある方は、参考にしてみてください。
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みなし贈与とは何か
親族へ不動産を譲る方法として、民法上では贈与に該当しない不動産売買によって、不動産を譲ろうと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法律上で贈与に該当しない方法であっても、贈与したとみなして扱うのが「みなし贈与」です。
みなし贈与は、本人たちに贈与の意図が無かった場合でも適用され、税務調査が入ったときに追加徴税を受けてしまいます。
本人たちの間では贈与に該当しないと考えているので、贈与税の支払いを怠ってしまうケースが多いのです。
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みなし贈与に該当する条件とは?
みなし贈与を避けるためには、どういった条件で判断されるのかを知っておく必要があります。
該当するのは、社会通念上著しく低い価格で売買をした場合で、時価の80%未満の価格での取引が該当するとされています。
そのほかに債務免除など、不動産売買以外であっても該当するケースがあるため、不動産売買ではないから大丈夫と考えると危険です。
どういった行為が該当するかの基準は法律で決められておらず、税務署がケースごとに判断します。
実際にどう判断されるかは、さまざまな事情を考慮したうえで判断される点は覚えておいたほうが良いでしょう。
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みなし贈与にならない対策
不動産売買などをおこなって親族に不動産を譲ってから追加徴税が起きてしまうと、トラブルの原因にもなりかねません。
そうならないためには、しっかりと対策を考えておく必要があります。
不動産売買で親族に譲りたい場合、専門家に依頼して査定をおこない、適切な売買価格設定となるようにしてください。
基本的に時価の80%以下の価格では、みなし贈与と判断されるケースが多いので、査定して出た取引価格が適正価格の80%を下回らないように設定しましょう。
そのほかに、お金の貸し借りや債務免許など、お金が関係する行為も該当すると判断されるケースがあるので注意しましょう。
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まとめ
贈与する意図がなくても、不動産売買などで親族間で取引をしたときに、贈与したと判断されるのがみなし贈与です。
法律で条件が決まっていないため判断が難しく、税務調査があって初めて知る方も多いので注意してください。
相続税の対策を考えるときには、税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
綾瀬の賃貸・不動産管理のことなら菱和開発 株式会社がサポートいたします。
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