家やマンションなど、不動産を取得すると取得税というものが課税されることをご存じですか?
ここでは不動産取得税の詳細や、受けられる控除について紹介していきます。
不動産購入を検討中の方はぜひ目を通してみてくださいね。
計算方法は?控除も受けられる不動産取得税を算出する方法
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を購入したときに、一度だけかかる税金のことです。
新しい家に住み始めてから納税通知書が自治体から送られてくるので、速やかに手続きをする必要があります。
不動産取得税の税額を算出するための計算式は『課税標準額(不動産の価格)×標準税率』となります。
課税標準額とは市町村長が定めるもので、固定資産課税台帳に登録されている価格のことを言い、不動産を購入した金額のことではありません。
標準課税率は、原則4%となっています。
不動産取得税の控除を受けるには?物件種別ごとに見る軽減措置の要件
不動産の取得税は、一定の要件を満たすことで軽減措置を受けることができます。
新築住宅の場合
新築住宅の取得や増改築するなどした場合に軽減措置が適用される要件は次の通りです。
●新築や増改築をした住宅全般(居住用・セカンドハウス・賃貸用マンション等)が対象となる。
●課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である。
これらの要件を満たしている場合、固定資産税評価額から1,200万円を控除されることになります。
中古住宅の場合
中古住宅を取得した場合の軽減措置が適用される要件は、次の通りです。
●個人が居住用として取得した住宅が対象となる。
●課税床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である。
●「1982年1月1日以降に新築された建物」「新耐震基準に適合していると建築士が行う耐震診断によって証明された建物」のいずれかにあてはまる場合。
また、新耐震基準の要件を満たしていない場合でも、耐震工事にかかる要件を満たしていれば、一定額の減額を受けることが可能です。
これらの要件を満たしている場合、固定資産税評価額から控除され、その控除額は新築された日と自治体によって異なり、100万円から1,200万円の間になります。