賃貸物件の空室を減らすためには破損した設備の修理が欠かせないものの、修繕が増えるほど経費がかさみます。
不要な修理は避けるためにも、大家が対応すべき範囲はしっかり押さえておきたいところではないでしょうか。
今回は、賃貸物件の大家が修理すべき範囲や知っておきたい注意点などを解説するので、ぜひお役立てください。
賃貸物件の大家が修理すべき範囲や負担はどこまで?
大家が行う修理の対象となりえる設備は、大家自身が賃貸物件に設置したもので、日常生活において必要性が高いものです。
該当の設備が借主の使い方とは関係なく壊れ、修理も十分に可能であれば、大家に修繕の義務があります。
たとえば大家が賃貸物件に備え付けた給湯器が故障すると、借主は入浴できなくなり、日常生活に支障をきたします。
機器の故障の原因が借主にはない場合、大家が修理しないといけません。
ただ、求められるのは以前と同程度の機能を取り戻すための修理であり、それ以上の対応は必要ありません。
より性能の良い高価な設備に交換してほしいと借主から頼まれても、応じる義務はないのです。
どの程度の対応がふさわしいかは家賃なども考慮して判断されるので、該当の賃貸物件に釣り合わない重い負担を求められる心配はありません。
なお、借主の使い方が悪くて設備が壊れた場合、たとえば何かをぶつけて調子が悪くなったケースなど、該当の借主に修繕費を請求できます。
そのため、設備に問題が起きたときは、破損の経緯をよく確認しておきましょう。
どこまで修理すべき?賃貸物件の大家が知りたい注意点
電球などの安価な消耗品は借主の負担で交換するように取り決められるものの、その旨を契約書に特約として載せておく必要があります。
特約を載せ忘れると、先述した条件に当てはまる限り、電球1個でも大家の負担で交換しなければならないのでご注意ください。
借主の負担とすることが認められるのは安価な消耗品の交換のみであり、そのほかの設備に関する大家の修繕義務は、たとえ特約を載せても免除されません。
ただし、賃貸物件の設備のなかで大家が設置していないものには、大家側に修理する責任はありません。
たとえば以前の借主が設置したエアコンを残している場合、契約前の重要事項説明で大家側による設備ではないなどを承知で入居しているならば修理や交換などは借主が行います。
大家が設置していない設備がある場合、間違えて修理しないようにしっかり区別しておきましょう。