不動産を相続する際、どんな税金を納める必要があるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、不動産相続時に納める税金の種類と計算方法、節税対策についてご紹介します。
不動産を相続したときに納める税金の種類とは?
不動産を相続したときに納める税金の種類には、登録免許税と相続税があります。
登録免許税
不動産を相続することで所有者が変わるため、所有権移転登記をします。
その時に納めるのが登録免許税です。
登録免許税の納付方法は原則現金ですが、オンライン申請の場合は、電子申請が可能です。
現金で納付する場合は金融機関で支払って、領収証書を登記の申請書に貼り付けます。
ただし、登録免許税が3万円以下の場合は収入印紙で納付できます。
相続税
亡くなった方の財産を相続するときに納めるのが相続税です。
相続税は必ず発生するものではなく、一定額を超えた場合のみ発生します。
相続税は相続開始日から10か月以内に、現金での一括納付が原則です。
原則、現金での納付となっていた相続税ですが、クレジットカードでの納付ができるようになりました。
ただし、決済手数料が必要で領収証が発行されないなどの注意点があります。
不動産を相続したときに納める税金の計算方法について
不動産を相続したときに納める登録免許税と相続税の計算方法を解説します。
登録免許税の計算方法
登録免許税の計算方法は、「固定資産評価額×0.4%」です。
相続税の計算方法
相続税は、不動産だけでなくすべての遺産を合算して遺産総額を算出するところから始めます。
不動産については、相続税評価額で計算します。
遺産総額から借り入れ金、葬儀費用などを除き、さらに基礎控除額を除きます。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出します。
遺産総額から基礎控除額などを除いた金額が課税価格となり、課税価格を基に計算して相続税を算出します。
この時点で課税対象額がマイナスであれば、相続税は発生しません。
相続税額は、法定相続人ごとに計算し、計算式は「課税価格×税率-控除額」になります。
不動産や財産を相続するときに発生する税金対策について
不動産や財産を相続することで発生する税金を抑えるために利用できる制度をご紹介します。
住宅資金贈与制度
住宅購入のための資金を贈与した場合、1,310万円までが非課税になります。
生前贈与することで節税対策ができます。
配偶者贈与制度
配偶者に対して自分が住むための不動産購入の資金として贈与した場合、2,000万円までが非課税となります。
これも生前贈与という形での節税対策になります。
相次相続控除
資産を相続してから10年以内に2回目の相続をした二次相続人の場合は、1回目の相続時に必要な相続税を納税していると相続税の一定額が控除されます。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が所有していた不動産を相続するうえで、一定の要件を満たす方が相続すると土地の330平米部分までの評価額が80%減額される特例です。
まとめ
不動産を相続すると、登録免許税と相続税を納めることになります。
相続税については、不動産以外の遺産もすべて合算して、そこから基礎控除額などを除いた金額が課税対象額となります。
相続税の節税対策を、うまく利用するためにも条件などを確認しておきましょう。
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