
「住宅ローンの返済が苦しい、でも住み慣れた自宅を手放したくない」というお悩みをお持ちではないでしょうか。
リースバックを利用すれば、一時的に資金を確保しつつ、自宅に住み続けられるため、生活の継続性を守ることが可能となります。
本記事では、リースバック後の自宅の買戻しの仕組みや価格の基準、そして注意点について解説いたします。
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リースバック後の買戻しを可能にする契約の仕組み
リースバックで売却した自宅を将来買い戻すためには、売買契約の際に、買戻しに関する取り決めを交わすことが必須です。
一般的に用いられる契約形態は、「買戻し特約」と「再売買の予約」の2種類で、再売買の予約の方が利用される傾向があります。
民法で定められている買戻し特約では、買戻しができる期間は最長10年と制限されていますが、この期間は契約時に必ず定める必要があります。
一方の再売買の予約は、当事者間の合意によって期間や価格などの条件を比較的自由に設定できるため、資金の準備時間を確保するのに有利です。
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リースバック後の買戻し価格の基準
リースバック後の買戻し価格は、売却時と同額ではなく、多くの場合、売却価格よりも割高になることが一般的です。
買戻し価格は、リースバックで売却した売却価格に対して、概ね10%から30%程度の利益や諸費用が上乗せされます。
この割増し分の内訳には、リースバック事業者が負担した不動産取得税や仲介手数料などの諸費用、そして事業者が得るべき収益が含まれています。
物件の立地条件や築年数、市場価値などで割増しの幅は変動する傾向があるため、条件が良い物件ほど割増し率は低くなるでしょう。
また、買戻しを確実にするためには、再売買の予約をする際に、あらかじめ価格の算定方法を明確に定めておきましょう。
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リースバック後に買戻しをする際の注意点
自宅の買い戻しを確実にするためには、契約内容の確認と、賃貸期間中の生活態度に細心の注意を払う必要があります。
まず、契約書に記載された買戻し価格や期限、その他の特約事項について、契約前に確認しましょう。
口頭での約束は法的な拘束力が弱いため、万が一の事態に備えて、必ず書面で確認することが大切です。
次に、賃貸物件として住み続ける期間中、家賃の滞納は絶対に避けなくてはなりません。
家賃を滞納すると、賃貸借契約が解除され、自宅からの退去を求められるだけでなく、将来の買戻し権も失う可能性があるため注意が必要です。
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まとめ
リースバック後の買戻しは、買戻し特約や再売買の予約を、売買契約書に盛り込むことで法的に実現できます。
買戻し価格は、売却価格に対して事業者側の諸費用や利益分が上乗せされ、概ね10%から30%程度割高になることが基準です。
買戻しを成功させるためには、契約書に詳細な条件を明記し、賃貸期間中は家賃の滞納を避けることが重要です。
綾瀬の賃貸物件や不動産管理のことなら、菱和開発 株式会社がサポートいたします。
シングル向け・ファミリー向け・ペット可・事業用・仲介手数料無料など、幅広い条件を満たす不動産を取り扱っているため、お客様のご要望に添った提案が可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。
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菱和開発 株式会社
足立区綾瀬を中心に、足立区 / 葛飾区に根差した営業を通じて、地域の暮らしに寄り添う提案を大切にしています。
不動産は暮らしの基盤となる存在であるからこそ、誠実な対応と丁寧な情報提供を信条とし、お客様一人ひとりの理想の住まい探しをサポートしています。
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・足立区綾瀬を中心に45年以上の営業実績
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・居住用賃貸(アパート / マンション)の提案
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・賃貸管理やリフォームの提案

















