不動産の売買にあたり、「どのような税金がかかるのか」でお悩みの方も多いのではないでしょうか。
発生する税金の種類や影響がわかると落ち着いて不動産を売買できるので、ぜひ事前に詳細を確認してみてください。
今回は、固定資産税の概要のほか、発生する金額や時期などもご紹介します。
固定資産税とは?不動産売買にはどう影響する?
固定資産税とは、固定資産に課される税金のことです。
固定資産は1年以上保有する資産のことであり、その品目は多岐にわたります。
車両・機械設備・家具家電・パソコンなどのほか、土地や建物などの不動産も該当するのです。
そのため不動産を所有している方は固定資産税の納税義務者となり、毎年送られてくる課税の通知にあわせ、所定の税額を遅延なく納めなければなりません。
使っていない不動産でも固定資産税は発生するので、不要な物件は早期の売却がよく検討されます。
また、不動産の売買にあわせてその年の固定資産税を売主と買主の双方で負担することも多く、物件価格の支払いとはまた別に金銭のやりとりが発生する場合もあります。
不動産を売買する際に固定資産税はいくらかかる?
固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」の計算式で、1年分の税額がまとめて割り出されます。
税額は送られてくる書類に書かれているので、自分で固定資産税評価額を調べたり、税額を計算したりする必要はありません。
なお、固定資産税を課されるのは不動産を売買するときではなく、毎年1月1日の時点です。
不動産の売買により所有者が年の途中で変わるときでも、納税義務者や税額は変更されません。
しかし、それでは自身が所有者ではない時期の税金まで売主が負担することになるため、不動産の売買にあわせて買主との間で個人的に固定資産税を按分することがあります。
固定資産税の発生直後に不動産を売買するときほど、買主の負担額は高くなるのでご注意ください。
不動産の固定資産税を納めるのはいつ?
固定資産税を納める時期は各地域によって異なりますが、一般的には6月・9月・12月・翌2月です。
通知が届いた時点で、1年分の税額をまとめて納めても問題はありません。
納付の時期や期限は送られてくる書類に書かれているので、1年分の税額をすぐに納めないときは個別によくお確かめください。
なお、売主が納税義務者となっている固定資産税が期限までに納付されなかった場合、たとえ所有者が変わっていても売主が責任を問われ、延滞金の支払いも求められます。
固定資産税の一部負担を買主に求めるのは良いものの、納付の手続きは売主がおこなうのがおすすめです。
まとめ
不動産は固定資産の一種であり、土地や建物の持ち主は固定資産税を納めなければなりません。
税額は固定資産税評価額を使って計算しますが、納税義務者の元に届く書類にすでに書いてあるため、自分で割り出す必要はありません。
納税の時期は地域によって異なるものの、6月・9月・12月・翌2月の4回が一般的です。
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