今回は、土地売却、不動産売却を検討している方へのお役立ち情報として、土地売却や不動産売却で使える税金控除および特例の種類や注意点などをご紹介します。
売却益が出たときに使える税金控除と特例、売却損が出たときに使える税金控除と特例、どちらもこの機会に知って、少しでも「得」できるようにしておきましょう!
土地売却や不動産売却で利益が出たときに使える特例の種類
土地売却や不動産売却によって出た利益のことを譲渡所得と呼びますが、その譲渡所得が出た場合に使える税金控除や特例の種類をざっと挙げていきましょう。
土地売却や不動産売却で譲渡所得が出た場合に使える可能性があるものとして、まず挙げられるのは「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
個人が居住している(いた)家屋または、家屋を解体して残った土地を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
また、1人暮らしだった被相続人が死亡し、相続した空き家または空き家を解体して残った土地を売却して譲渡所得が出た場合は「相続空き家の3,000万円特別控除」を使える可能性があります。
それ以外にも、10年超の所有期間があるマイホームを売却した際に税率を安くできる「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」、平成21年または22年の期間内に取得した土地売却の際に使える可能性がある「1,000万円の特別控除の特例」などもありますよ。
土地売却や不動産売却で損失が出たときに使える特例の種類
土地売却や不動産売却で損失が出た場合、その損失のことを「譲渡損失」と呼びますが、譲渡損失が出た場合にも使える税金控除や特例がありますよ。
たとえば、住宅ローンの残高よりも売却価格が安くて損失が出た場合は譲渡損失をその年の他の所得から控除(損益通算)できる「居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が、マイホーム買い換えで損失が出た場合は「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が使える可能性がありますよ。
土地売却や不動産売却に関する税金控除および特例の注意点
土地売却や不動産売却で譲渡所得が出た場合も譲渡損失が出た場合も、何らかの税金控除や特例が使える可能性がありますが、こうした税金控除や特例を受けるためには確定申告が絶対に必要、という大きな注意点があります。
また、たとえ複数の税金控除や特例に当てはまりそうなケースでも、一部を除いては併用不可ですのでこの点も注意しましょう。
併用可能なのは「居住用財産の3,000万円特別控除」と「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」といった、ごく一部だけです。
まとめ
今回は土地売却や不動産売却で使える税金控除や特例をご紹介し、注意点も解説しました。
まずは自分のケースで該当しそうな税金控除や特例がないかどうかをざっとチェックし、使えそうなものがあれば詳しく調べて確定申告しましょう。
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