所有する不動産の一室を子どもに貸しても良いものかと、疑問はありませんか?
大家として不動産賃貸をおこなっている場合、親子間で低額または無料で部屋を提供することは基本的には問題ありません。
今回は、不動産賃貸において親子間で無料で空室を貸すことや、その影響などについてご紹介します。
不動産賃貸において親子間の空室無料提供は問題ないのか
大家である親が空室を子どもに貸し出すことに、法律上の大きな問題はありません。
通常の不動産賃貸である「賃貸借」は、借主が賃料を支払うことにより部屋を使用する権利がもたらされます。
一方、無償に近い形での貸し借りは「使用貸借」と呼ばれ、賃貸借とは年間の支払い額が固定資産税額を上回るかどうかで区別されます。
親子間の無料提供や低額提供も、特別視はされません。
使用者に権利もなく保障もされませんが、親子間で無料で部屋を提供することに法律上の問題はないと言えます。
親子間の不動産賃貸は税金に影響する
法律上問題のない親子間の不動産賃貸の無料提供も、税金に関しては影響を及ぼします。
所得税
所得税は、1年間の家賃収入である「不動産所得」にかかる税金です。
使用賃貸の場合、貸している一室は自分用扱いとして必要経費が計上されないため、所得税が特段に安くなることはありません。
贈与税
無料で利益となるものを受け取る場合にも、基本的に贈与税は発生し、不動産賃貸においても当てはまります。
しかし、親子間においては課税上弊害がないと認められる場合には、贈与税の対象として当てはまらないとみなされ、贈与税を課税されないケースがあります。
相続税
低額または無料で子どもに不動産賃貸をおこなう場合は、相続税評価額が低くなる「賃家」として適用されません。
親子間の不動産賃貸ではなく空室対策が得策
通常の不動産賃貸では収益が発生しますが、親子間の低額または無料での貸し出しではほとんど発生しません。
不動産としての価値を高めるべく収益力を上げるために、以下のような空室対策をおこなうのが良いでしょう。
●ペット可物件など入居条件を緩和させる
●賃料や敷金・礼金の値下げをおこなう
●広告内容を充実させ物件について知ってもらう
●インターネット環境や宅配ボックスなどの設備を充実させる
対策によってかかるコストはさまざまですが、たとえばコストをかけて新しい設備を設置すれば、その分空室対策として高い効果が得られる可能性があります。
空室リスクを減らす上手な不動産運用が大切です。
まとめ
親子間の不動産賃貸は、法律上に問題はありません。
しかし、所得税・贈与税・相続税に関しては、影響を及ぼすことがあるため確認しておきましょう。
また、空室があっても子どもに安易に貸し出すよりも、不動産として収益化できるように空室対策をおこなったほうが得策と言えるでしょう。
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