雪国では当然のようにおこなわれる雪かきですが、豪雪地帯でなくとも無縁ではありません。
持ち家であれば当然持ち主がおこないますが、アパートなどの賃貸物件の雪かきは誰がどのようにおこなうべきなのでしょうか。
そこで今回は、綾瀬駅・北綾瀬駅周辺で賃貸経営をご検討中の方に向けて、賃貸物件や駐車場における雪かきについて解説します。
雪かきトラブルのない安心経営をおこなうために、事前に知識を身につけておきましょう。
賃貸物件・駐車場の雪かきは誰がおこなうべきものなのか
基本的に、賃貸物件や駐車場の雪かきは、そこを借りている入居者がおこなうものです。
なぜなら、入居者には「善管注意義務」という義務があるためです。
善管注意義務とは?
これは、賃貸借契約において入居者は、借りている部屋が汚れたら掃除する、電球が切れたら交換する、といった通常要求される程度の注意を払う義務のことです。
そのため、玄関の出入口付近や駐車場、駐輪場などの積雪は、入居者の判断で除雪をおこなう必要があります。
雪国では空室対策の一環にもなる
基本的に入居者がおこなう雪かきですが、豪雪地帯では除雪作業をオーナーや管理会社が手配しておこなうという物件もあり、それがアピールポイントになるほどです。
賃貸物件・駐車場の雪かきで集めた雪の正しい捨て場所は?
賃貸物件の玄関まわりや駐車場の雪かきは基本的に入居者がおこないますが、オーナーとして雪の正しい捨て場所を把握しておく必要はあるでしょう。
雪の捨て場所には注意が必要
道路や下水道、自治体などにより雪捨て場と指定されている川以外の川に雪を捨ててはいけません。
これは法律により禁止されており、違反者には罰金などが科される可能性があるため注意しましょう。
正しい雪の捨て場所
雪国では、雪を投げ入れる融雪溝や、雪を溶かしてくれる融雪機が設置されていることもありますが、あまり雪の降らない地域では基本的にありません。
そのため、通行の邪魔にならない敷地内の隅に山積みにするか、自治体の指定する雪捨て場へ捨てましょう。
賃貸物件・駐車場の雪かきトラブルを避けるための対策
雪かきトラブル対策を2つご紹介します。
1.賃貸借契約書へ明記する
雪かきを巡るトラブルを避けるには、賃貸借契約書へ雪かきに関するルールを記載しておくことが有効です。
雪かきは誰がおこなうか、除雪業者を依頼した際の費用は誰が負担するのか、といったことを明確にしておくことで雪かきトラブルの対策となります。
2.保険内容を確認する
万が一、雪の影響により屋根や設備が故障してしまった場合、修繕する義務はオーナーにあります。
このようなときに、加入している火災保険で対応できるかどうかの確認をしておくことをおすすめします。
補償内容は保険により異なるため、雪の事故が対象外の場合には特約の追加も検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
雪のあまり降らない地域では、少しの雪でもトラブルになりがちです。
入居者の義務、オーナーの義務をきちんと理解したうえで、適切な対応をとりましょう。
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