契約書なしで貸している物件で、家賃滞納が発生した場合、入居者に支払い義務はあるのでしょうか。
賃貸借契約を結ぶ際には、契約書を作成するのが一般的です。
今回は、賃貸経営をされている方に向けて、契約書なしで家賃滞納トラブルが発生したときの対応方法についてご紹介します。
契約書なしの入居者が家賃滞納したときの支払い義務とは?
賃貸借契約では契約書を作成するのが一般的ですが、実は民法上では口約束でも契約が成立してしまいます。
家族や親戚に部屋を貸す場合など、お互いの意思が十分に確認できるときは、契約書なしでも部屋の貸し借りがおこなわれています。
しかし、もし契約書なしで部屋を貸した場合に、家賃滞納が発生するとどうなるのでしょう。
基本的に口約束であっても契約が成立しているため、入居者にも支払い義務があります。
通常の契約と同様に、オーナーが入居者に対して、滞納した家賃の支払いを求めることができます。
家賃滞納だけじゃない?契約書なしで発生しやすいトラブル
賃貸借契約では正式な契約書がないと、さまざまなトラブルを引き起こすことにつながります。
まず、契約期間ですが、口頭で2年などと決めていても、書面に残ってない以上あいまいになりやすいでしょう。
契約期間の変更や更新料も請求しにくいです。
退去の際の原状回復に関しても同様で、どこまでが借主の責任でおこなうべきかの判断が難しく、トラブルに発展することもあります。
そのほか、設備の故障費用の負担や賃貸物件の基本的なルールなど、借り手側に都合よく解釈されてしまうリスクもあるでしょう。
このようにさまざまなトラブルのリスクがあるため、不動産会社などに相談して途中からでも契約書を作成することをおすすめします。
契約書なしの入居者が家賃滞納したときに立ち退き要請はできる?
契約書なしでも、家賃滞納に関して立ち退き要請はできるのでしょうか。
基本的にオーナー側からの立ち退き要請は、正当な理由と十分な猶予期間があればおこなえます。
家賃滞納は、立ち退きを求める場合は十分な理由として認められるでしょう。
予告期間は半年から1年で、書面で通知します。
このとき強硬な態度をとってしまうと、トラブルに発展しかねないため、入居者の都合も考慮して伝えることがポイントです。
立ち退き料や慰謝料で揉めそうな場合は、はやめに弁護士に相談してみましょう。
まとめ
契約書なしでも賃貸借契約は成立するものの家賃滞納には支払い義務があり、立ち退き要請をおこなうこともできますが、トラブルのリスクがあります。
賃貸経営をトラブルなくスムーズに進めていくためには、やはり契約書は必ず作成することをおすすめします。
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