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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?特例もご紹介

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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?特例もご紹介

カテゴリ:売買について

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?特例もご紹介

不動産の売却を検討している方のなかには、「確定申告が必要なのか?」と疑問を持っている方もいらっしゃるかもしれません。
不動産の確定申告は必要なケースや不要なケースもあるため、ご自身が必要なのかわからない方も多いです。
この記事では、不動産売却において確定申告が不要なケースや、申告を忘れた際の対処法や特例についてご紹介します。

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不動産売却後の確定申告の不要なのかを確認する方法

確定申告書を提出するには、譲渡価格に対する課税譲渡所得の確認が必要です。
不動産売買の場合、「課税譲渡所得」に対して課税され、「課税譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用」で計算できます。
上記の計算式で課税譲渡所得がプラスになった場合は、基本的に確定申告が必要です。
また、課税譲渡所得がマイナスの場合でも、控除の特例などを利用する場合も確定申告が必要になります。
一方で、課税譲渡所得がマイナスで特例を利用しない場合は確定申告が不要です。
なお、確定申告が必要かどうかわからない場合は、税務署や税理士に確認しましょう。

不動産売却後の確定申告を忘れた場合のリスク

本来は確定申告が必要なのに忘れた場合は、「無申告加算税」が課せられます。
また、課税される予定だった所得税にも延滞税が課せられてしまい、当初よりも支払う金額が多くなってしまうので忘れないようにしましょう。
さらに、事業をしており確定申告をしていない場合は銀行からの融資が受けられなくなるリスクもあり、すでに融資を受けている場合は打ち切られる可能性もあります。
ただし、税務署から調査される前に忘れたことに気づいていた場合は無申告加算税などを軽減できるので早めに税務署に相談するようにしてください。

不動産売却の確定申告に係る特例

確定申告の不要な場合でも、申告をすれば特例を利用できます。
たとえば、「3,000万円特別控除」です。
条件を満たせば利益が3,000万円まで非課税になり、適用してもプラスになる場合は軽減税率の特例の利用もできます。
3,000万円特別控除適用後の譲渡所得が6,000万円以下であれば14.21%、6,000万円超であれば20.315%になります。
また、一定の要件を満たせば、譲渡損失の買換え特例の利用も可能です。
譲渡損失の買換え特例はマイホームの買い替えの際は売却で赤字が発生した場合は、本業の所得から差し引け還付金として戻る特例になります。
このように特例を利用する場合は、確定申告が必要なくてもおこなうようにしましょう。

まとめ

今回は、不動産売却において確定申告が不要なケースや、申告を忘れた際の対処法と特例をご紹介しました。
不動産売却し課税譲渡所得がプラスの場合や特例を利用する場合は確定申告が必要です。
一方で、課税譲渡所得がマイナスの場合は不要になります。
また、申告を忘れてしまうとペナルティがあるため、注意が必要です。
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