譲渡所得とは、土地や建物を売ったときに生じる所得のことを指します。
譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分けて計算します。
譲渡所得がマイナスとなってしまう場合には課税されませんが、売却するからには利益が出るようにしたいですよね。
そのために譲渡所得の計算方法と、どのような費用がその計算に含まれるのかを、ぜひこの記事でおさえておきましょう。
不動産売却の際の譲渡所得の計算方法は?
譲渡所得とは、不動産を売却した際に生じた所得を指します。
譲渡所得に関しては、他の所得と分離して所得税と住民税か課税されるので注意が必要です。
譲渡所得の金額の計算方法は、不動産を売却した金額である譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求められます。
譲渡所得 = 譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
上記の式中に出てくる、取得費と譲渡費用について説明していきましょう。
取得費とは?何が含まれる?
取得費とは、資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費・設備費を加えた合計額のことです。
取得費は次の2つの方法によって計算され、大きい方の金額を採用します。
●実額法:売却する土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などに要した費用の合計から、建物の減価償却費を差し引いた金額
●概算法: 譲渡収入金額×5%
実額法で計算する場合、土地建物の購入代金の他、建物解体や整地にかかる費用、リフォーム費なども取得費に含むことができます。
しかし住宅ローンの金利・火災保険料などは含めることができませんのでご注意ください。
譲渡費用とは?何が含まれる?
譲渡費用とは、不動産を譲渡するために直接的に必要となった費用のことです。
主に売却時の仲介手数料や契約書の印紙代、売却のためにおこなった測量費や解体費などが含まれます。
売却時に支払った仲介手数料や登記または登録に要する費用、立退料、取壊し費用、違約金などがあります。
居住している期間の修繕費や固定資産税など、その資産の維持費や管理費は譲渡費用には含まれません。
所得税基本通達33-7に詳しくその範囲が定められていますので、詳細はそちらをチェックしてみてください。
まとめ
今回は譲渡所得の計算方法と、どのような費用がその計算に含まれるのかをご紹介しました。
譲渡所得の金額は、譲渡収入金額(不動産を売却した金額)から取得費と譲渡費用を差し引いて求められます。
不動産を売却する際には、取得費と譲渡費用に何が含まれるかを確認し、概算しながら売却を進めてみると良いでしょう。
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