贈与税は財産を無償で譲り受けた際に課せられる税金というイメージがありますが、不動産売却時にも支払うケースがあります。
贈与税は税率が高く、不動産そのものも高額なため、支払う税金も高額になりがちのため注意が必要です。
今回は不動産売却を検討中の方に向けて、贈与税とは何か、贈与税がかかるケースや軽減方法をお伝えします。
不動産売却時にもかかる贈与税とは?
贈与税とは、存命中の個人から財産を無償で譲り受けた方が負担する税金で、譲り受けた財産の価値によって税額が変わります。
贈与と譲渡には似たイメージがありますが、不動産売却における譲渡とは、何らかの対価を受け取って不動産を譲り渡すことです。
贈与税の計算方法には暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、暦年課税では年間110万円以上の贈与を受けると贈与税が課せられます。
相続時精算課税は、いくつかの条件を満たした場合にのみ適用でき、2,500万円までは相続税の計算時に合算できる制度です。
贈与税がかかる不動産売却のケースとは?
相場よりも著しく安い価格の不動産売却は、贈与とみなされる可能性がありますが、税務署ごとの判断となり明確なラインはありません。
贈与税がかかる不動産売却の代表的なケースとしては、親族間取引や関係会社間法人取引、代表者と法人間取引が挙げられます。
親族間取引では、売り手と買い手の関係が近く価格を低く抑えがちになり、税務署も注視していることから慎重におこなう必要があります。
関係会社間法人取引や代表者と法人間取引も、著しい低額での売買は税務署から注目されやすく、税理士などに相談することも重要です。
不動産売却時にかかる贈与税の軽減方法とは?
不動産売却の際に贈与税の課税対象にならないためには、まず売却価格を適正価格の範囲にとどめることが大切です。
贈与税の軽減方法としては、暦年課税の場合は1年間で110万円以下の贈与であれば課税されないため、その上限を守ることです。
相続時精算課税制度を選択した場合は、2,500万円以下の資産は相続財産と合わせて相続税として計算されます。
相続時精算課税制度は選択後に変更できないため、贈与税と相続税のどちらで払ったほうが最終的に少なく済むか、事前確認が必要です。
贈与税は特例がいろいろあるため、税理士や税務署などの専門家に相談するのも良いでしょう。
まとめ
不動産売却の際、相場よりも著しく安く売却した場合などは贈与とみなされ課税対象となる場合があります。
贈与税を課されないためには適正価格での不動産売却を心がけるとともに、専門家へ相談しながら計画的に進めることも大切です。
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