賃貸物件の賃貸借契約を結んでからしばらく経ち、あらためて入居者に連絡を取ると、当初の契約者でない人物が暮らしているケースもあります。
このような賃貸物件の又貸しではトラブルが発生する場合も多く、早急に対策しなければなりません。
今回は、賃貸物件の又貸しとは何か、入居者との間に起きるトラブルや対応の仕方についてご紹介します。
入居者による賃貸物件の又貸しとは
賃貸物件など二者間の契約によって貸借されているものを、無断で第三者に又貸しすることを無断転貸と呼びます。
基本的に、無断転貸は賃貸借契約書の記載によって禁じられている場合が多く、民法に対する違法行為となることがほとんどです。
契約者が長期間不在にするため知人や親戚に部屋を貸していたというケースが多いほか、海外からの不法滞在者など、何らかの事情で賃貸借契約が結べない人物に物件を斡旋していた例もあります。
また、又貸しとまで行かなくとも、契約にない人物が入居者に含まれているケースもあり、いずれの場合も契約解除の原因になる違反行為です。
入居者による賃貸物件の又貸しで起きるトラブルとは
賃貸物件が又貸しされ、契約者と異なる人物が住んでいる場合、よく起きるトラブルは家賃滞納です。
又貸しによって物件に入る方は、収入が低いなど何らかの問題によって自分の名義で物件を借りられない場合が多く、家賃を払えないケースが多々あります。
また入居者が海外の方であれば、文化の違いから日本での暮らしに馴染めずに近隣トラブルを起こす可能性もあり、ほかの入居者が出て行ってしまうことも少なくありません。
備品が破損した場合の修理費や賠償金を請求する相手が不明瞭になるなど、又貸しは大家さんにとってデメリットが大きいため、早めの対応が必要です。
入居者に賃貸物件を又貸しされた場合の対応とは
賃貸物件を又貸しされていることが発覚したら、まず契約者に対して事実確認をする必要があります。
また、契約者でない入居者に家賃を直接請求すると、又貸しを了承したと捉えられる可能性があるため、滞納された家賃がある場合も請求は契約者本人にしなければなりません。
事実確認によって又貸しが確定した場合、契約違反を理由に入居者を立ち退かせて物件を明け渡させるか、又貸しだけやめさせて契約者との契約を続行するか選択することになります。
もともとの契約者に連絡が取れず、音信不通になってしまった場合は、法的な手段を取って契約を解除するケースがほとんどです。
まとめ
賃貸物件の又貸しは、賃貸借契約への違反となるのみならず、違法行為にあたる場合がほとんどです。
又貸しを放置していると、家賃の滞納や近隣住民との軋轢などのトラブルが発生しかねません。
法的な手段も視野に入れるなど、なるべく迅速に対応するようにしましょう。
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