土地を相続する際には多額の税金を納める必要があるため、土地を手放さなければならない方もいるでしょう。
とはいえ、小規模宅地等の特例が適用されれば、相続税が大幅に減額される可能性があります。
この記事では小規模宅地等の特例とはなにかについてご紹介します。
特例の対象となる土地の種類や適用要件についても解説しますのでぜひ参考にしてください。
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土地の小規模宅地等の特例とはなにかを解説
小規模宅地等の特例とは、配偶者などが亡くなった際に相続する土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
そもそも土地を相続する際には高額の相続税がかかります。
なかには満額の相続税が支払えず、土地や自宅を手放さなければならない可能性があります。
特例は相続した土地を手放さずに住み続けられるよう、制定された背景があるのです。
たとえば、1億円の土地を相続すると3,000万円の相続税がかかりますが、特例を使えば相続税が600万円になり大幅な減額が可能です。
相続する土地の価値を維持しつつ、相続税の負担を軽くできるのがメリットといえます。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類を解説
特例の対象となる土地は特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3種類あります。
特定居住用宅地等は、相続が始まるまで実際に住んでいた家の土地です。
被相続人と生活をともにした後に、被相続人が亡くなり相続税の申告期限までその家に住むのが条件となります。
特定事業用宅地等は、個人名義の建物で花屋や個人商店などの事業をしていた土地です。
貸付事業用宅地等は、賃貸マンションやアパートなどの貸付業をしていた土地です。
ただし知人や親族などに低額で貸付をしていた場合は、対象外になる可能性があるので注意です。
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小規模宅地等の特例対象になるそれぞれの土地の要件について解説
特例は土地の種類や状況により適用要件が変わります。
2世帯住宅に住んでいる場合は、親名義でひとつの住宅に親子が一緒に住んでいれば、小規模宅地等が適用されます。
ただし、ひとつの建物を区分ごとに登記する区分所有登記されている場合は、特例が適用されません。
さらに転勤などの諸事情により、子どもと同居していない期間に被相続人が死亡した場合は、同居とみなされず特例が受けられない可能性があります。
また親が要支援や要介護認定を受けて、特別養護老人ホームや介護医療院などに入居している場合も特例が利用できます。
ただし被相続人が老人ホーム入居後に、自宅で賃貸や事業をおこなう場合は適用対象外です。
また老人ホーム自体が都道府県知事へ届け出を出していなければ適用されません。
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まとめ
小規模宅地等の特例は最大で80%の減額が可能です。
対象となる特例は、土地の種類や適用要件によって異なるものの、適用されれば大幅に税金の支払いが減額されます。
土地の売買を検討されている方は、相続予定の土地が特例に当てはまるかを確認したうえで売買手続きを進めていきましょう。
綾瀬の賃貸・不動産管理のことなら菱和開発株式会社がサポートいたします。
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