DIY型賃貸借とは、部屋の改修に入居者の好みやこだわりを反映できる物件です。
賃貸住宅を持ち家感覚でDIYしたい方にとって魅力的な契約であり、貸主にとっても空室対策や修繕費用を抑えるのに有効な手段なのです。
そこで今回は、DIY型賃貸借について、メリット・デメリットや注意点についてご紹介します。
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DIY型賃貸とは?一般契約との違いについて
国土交通省の定義によるDIY型賃貸借とは、借主(入居者)の意向を反映した住宅改修が可能な賃貸借契約・賃貸物件を指します。
つまり、賃貸物件の入居者が部屋のリフォームを「Do It Yourself(自分でやる)」物件です。
借主が自ら改修する場合だけでなく、専門業者に発注する場合も対象となり、工事費用の負担者は借主に限定されません。
一般の賃貸借契約では、借主が自由に内装変更などの改修はおこなえず、経年劣化などの修繕やリフォームは貸主負担となります。
仮に借主が内装に手を加えたとしても、退去時には原状回復が義務付けられているのが一般的です。
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DIY型賃貸のメリット・デメリット
DIY型賃貸借はまだ物件数が少ないため、空室対策に効果的なのがメリットです。
賃貸物件でも住空間にこだわりたい方にとってDIYできる物件は魅力的であり、長期の入居が見込めるでしょう。
また、入居者のDIYにより部屋の付加価値が高まり、退去後も次の入居者が決まりやすくなるかもしれません。
そして、貸主の修繕費用を抑えられるのも大きなメリットです。
DIY型賃貸借では、貸主が負担する必要がある修繕費用を、借主の意向を反映した改修の許諾により借主に負担してもらえます。
一方のデメリットは、手続きが煩雑になる点です。
トラブルを避けるためには、工事内容や原状回復の範囲、所有権の帰属など、細かな取り決めや確認を事前におこない合意を得る必要があります。
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DIY型賃貸の注意点
実際の契約にあたっての注意点は、国土交通省が公表している「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブック」を参考にするとよいでしょう。
DIY型賃貸借契約は、通常の賃貸借契約書のほかに追加書類が必要です。
DIYの工事内容や工事できる範囲を記載した承諾書、権利義務を含む合意事項を記載した合意書を取り交わしましょう。
入居者との取り決め事項には、工事部分に関する所有権、退去時の原状回復、買取費用の精算有無、DIY施工中の責任の所在などがあります。
のちのトラブルを回避するために、契約時にしっかりと取り決めしておきましょう。
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まとめ
借主の意向に合わせて部屋の内装を改修できるDIY型賃貸借は、空室対策や貸主の修繕費用を抑えるのに有効な手段です。
ただし、DIYできる範囲や退去時の原状回復など、契約前の取り決め事項をお互いに理解できていないとトラブルになる可能性があるため注意が必要でしょう。
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