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不動産の公租公課とは?売却時の注意点を解説

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カテゴリ:売買について

不動産の公租公課とは?売却時の注意点を解説

これから土地や建物を売り払おうと考えている中で、聞き慣れない言葉「公租公課」に困惑している方もいるでしょう。
土地や建物のように高額な取引をする場合は、税金の支払いが複雑になるため、損をしないためにも取引のタイミングで把握しておく必要があります。
本記事では、不動産の公租公課とは何かをお伝えしたうえで、不動産売買に関連する項目と注意点を解説します。

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不動産の公租公課とは

不動産の公租公課とは、別名「租税公課」と呼ばれるケースもありますが、国や地方自治体、地方公共団体に納めるべき金銭的な負担をすべてまとめた名称です。
公租は固定資産税等や不動産取得税など一部の国税や地方税などの税金を指し、公課は国や地方公共団体に納める会費、組合費などの負担金を指します。
これから不動産の売却をする予定であれば、土地・建物にも該当する項目が複数あるため、必要経費として処理するためにも把握しなければなりません。

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不動産売買に関連する公租公課について

不動産売買に関連する公租公課には、固定資産税と都市開発税の2種類です。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地や建物を所有している方に対して市町村への支払い義務が生じます。
都市開発税は、市街化区域の範囲内に土地や建物を所有している方に対して支払い義務が生じます。
不動産売買で年末年始を挟む取引の場合は、公租公課を買い手と売り手のどちらが支払うべきか交渉します。
税金の支払いが負担に感じるのであればスムーズに取引が進むように話し合いましょう。

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不動産売買における公租公課の注意点

不動産売買における公租公課の注意点として、決算日や引渡日によって金額が変動する点が挙げられます。
まずは年度途中に売却が済んだ場合は、納税は売主がおこなうとしても、買い手が税額を4月1日から日割りして精算するのが一般的です。
ただし、起算日によっては税金の負担額が変わり、関東では1月1日・関西では4月1日に設定されるケースが多く、法律が曖昧な部分でもあるため注意が必要です。
また、公租公課は固定資産税・都市計画税のほか、印紙税・不動産取得税・登録免許税などを経費にできます。
あくまで事業の経費のみが対象で、所得税・住民税・相続税などは対象外になるため気を付けましょう。

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まとめ

不動産売却における公租公課は、国や地方自治体に納めるべき金銭的な負担を総称し、固定資産税や都市開発税などが該当します。
これらの税金は毎年1月1日時点での所有権に基づき、売買取引では買い手と売り手の間で支払い義務の交渉がおこなわれます。
また、公租公課の負担額は決算日や引渡日により変動し、一部の税金は事業経費として処理できますが、所得税・住民税・相続税などは対象外なので注意が必要です。
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