賃貸物件に入居しているはずの方が行方不明や音信不通になった疑いがある場合、それを確認する方法はあるのでしょうか。
今回はこのような事態になったときチェックする方法があるのか、具体的に解説していきます。
契約解除の方法ややってはいけない行為も解説するので、万が一の際の参考にしてみてください。
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入居者の行方不明が疑われる場合の確認方法
まずは連帯保証人や家族などに連絡してみましょう。
この時点で入居者の所在が分かれば、行方不明を心配する必要はなくなります。
スマートフォンが故障して音信不通になっていた、事故に巻き込まれて急遽入院しているなど、連絡が取れない理由もさまざまです。
緊急連絡先が分かれば、入居者に何があったのか事情を聞けるかもしれません。
ただし、入居している方の現状が必ずしも確認できるわけではなく、なかには「どうなったか知らず関係もないので連絡を控えてほしい」と言われる場合もあります。
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入居者が行方不明の場合の契約解除方法は?
賃貸借契約の解除には、少なくとも家賃を3か月以上滞納している状況が一つの目安とされますが、それだけで解除が可能とは限りません。
信頼関係が破壊されたと認められてからでないと、貸主の側から契約解除はできません。
そのため、行方不明になって家賃を滞納してから1か月程度では、契約を解除するのは難しいと考えましょう。
3か月以上滞納が続いたら、「建物明渡請求訴訟」を起こします。
これは入居している方のせいで失った賃貸物件の損失を取り戻すために、訴えを提起する行為を指します。
もし、行方不明で裁判所からの通知を送れる状況ではなくても、裁判所にある掲示板に文書を提示する「公示送達」で対処可能です。
その後、訴訟が終了し認容されると、物件の明け渡しが強制執行できます。
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入居者が行方不明のときにやってはいけない行為
たとえ行方不明が疑われるとしても、入居者が借りているはずの物件に無断で立ち入ることは許可されていません。
契約解除ができていない状態で立ち入りしては、不法侵入として扱われる可能性があるため注意しましょう。
また、当然ながら勝手に侵入したあと、荷物を部屋から運び出すのもやってはいけない行為です。
室内の状況を調べたい場合は勝手に入らず、警察に立ち入りを依頼すると良いでしょう。
また、鍵の交換を勝手におこなうと、「自力救済の禁止」の法律に触れてしまいます。
いずれにしても、部屋の状況を確認したり、物件を整理したりなどは、契約解除できてからと考えてください。
契約解除ができていない限り、その物件は入居していた方の住空間である点を忘れないようにしましょう。
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まとめ
入居者が行方不明になった場合、まずは連帯保証人や家族に確認し、状況が確認できない場合は契約解除手続きを進めますが、物件への無断侵入は禁止されています。
賃貸借契約の解除には、少なくとも家賃を3か月以上滞納している状況が必要で、その後「建物明渡請求訴訟」を起こし、訴訟が認容されれば物件の明け渡しが強制執行できます。
ただし、契約解除ができていない限り、その物件は入居者の住空間であることを忘れず、不法侵入や自力救済の禁止などの法律を遵守しましょう。
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