「自宅マンションを社宅とすることで節税できる」と耳にしたことがある、経営者の方も少なくないかと思います。
しかし、「具体的にどのように節税できるの?」「要件はないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、法人名義でマンションを社宅として購入する際の節税面でのメリットくわえて、要件や注意点も解説していきます。
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節税面でのメリットとは?
法人名義でマンションを社宅として購入するときは、個人で購入する場合にかかる税金が全額経費となるメリットがあります。
具体的には、登録免許税や司法書士報酬、売買契約の印紙代、不動産取得税、固定資産税、火災保険料などが挙げられます。
これらが全額経費になるだけでなく、建物の減価償却費も毎年経費に計上できるため、法人税の節税効果が高いのです。
また、住宅ローンなどの融資を受けて購入した場合は、支払利息分も全額法人の損益となる点もメリットでしょう。
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社宅を現物給与としないために徴収する必要のある家賃の社宅規模
役員社宅の賃料は、「小規模住宅」「小規模住宅以外」「豪華社宅」の3つに区分され、それぞれ計算方法も異なります。
小規模の定義は「耐用年数30年以下の場合:床面積132平米以下、耐用年数30年超の場合:床面積99平米以下」です。
豪華住宅は、「床面積240㎡以上、もしくはプールつきなどの住宅」が定義となっており、この場合は全宅役員負担のため節税にはなりません。
社宅が小規模住宅に該当する場合は、家賃相場の10~20%が、役員が負担する賃料の目安となります。
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社宅を購入する際の注意点
社宅を購入する際には、「住宅ローンを利用できない」「社宅規定を作成する必要がある」という点に注意しましょう。
法人名義の住宅では、フラット35などの住宅ローンを組むことができないため、不動産担保融資や事業用ローンを組むこととなります。
この場合、住宅ローンよりも金利が高くなってしまう点はデメリットだといえるでしょう。
また、社宅制度を利用する場合は、入退去の要件や手続き、費用負担などを明確にした社宅規定を作成する必要があります。
なぜなら、税務調査が入った場合に、裏付けとなる社宅規定がないと不利になってしまう可能性があるからです。
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まとめ
法人名義でマンションを社宅として購入した場合、個人で購入する場合にかかるさまざまな税金が、全額経費となるメリットがあります。
役員社宅の賃料は、小規模住宅・小規模住宅以外・豪華社宅の3つに区分されますが、豪華社宅の場合は節税効果がありません。
社宅を購入する際には、住宅ローンを利用できないことや、社宅規定を作成する必要があるという点に注意が必要です。
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