
賃貸物件オーナーのなかには、法改正によりLPガス料金への上乗せが禁止になると聞いて、不安に感じている方もいるでしょう。
相続して経営している方は、何が問題なのかわからないケースも少なくありません。
この記事では、LPガス料金の上乗せ禁止とは何か、法律改正によって生じる変化と賃貸経営への影響を解説します。
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賃貸物件におけるLPガス料金の上乗せ禁止とは
賃貸物件ではおこなわれてきた、LPガス料金にガスの使用量以外の料金を加算する商習慣の禁止が、法律により定められました。
利用者を獲得する目的でガス会社が賃貸物件に無償で設置し、物件所有者は費用負担を軽減できるため、入居者募集する際に低めの家賃設定が可能になります。
しかし、実際は設備費が上乗せになっており、利用者が知らない間に負担させられていたのが問題です。
そのうえ、ガス機器以外のインターホンやエアコン、Wi-Fi設備まで無償で取り付けており、所有者が負担すべき費用を入居者が肩代わりする状況になっていました。
今回の法改正とは、悪しき商習慣の是正による消費者保護が目的です。
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LPガス料金への上乗せが禁止になると生じる変化
賃貸物件の所有者は、入居者にLPガス料金の明細を表示しなければなりません。
2025年度からは「基本料金」「従量料金」「設備料金」の三部制を用いた根拠提示が義務化になるため、表示方法を変化させる準備を整えましょう。
賃貸物件所有者にとっては事務手続きが煩雑になりますが、無関係な費用の上乗せをしていない証明になり、ガス料金の透明性を高める効果が期待できます。
一方、ガス会社は設備の無償貸与による取引先を確保する営業活動はできなくなり、新たな営業戦略の立案が必要です。
入居者は、上乗せになっている設備費の支払いはなくなり、使用した量に応じた支払い額に変わります。
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LPガス料金の上乗せ禁止による家主への影響
法改正によりガス会社からの設備提供がなくなると、賃貸物件の所有者は自己資金で設備を導入しなければなりません。
ガス料金の明細を記した請求書への変更により設備費を上乗せできなくなり、家賃で徴収する方法に変更します。
2025年以降の入居者には適用できても、すでに入居している方には請求しにくいかもしれません。
交渉を回避や賃貸経営への影響を少なくする目的で、法改正後も従来の徴収方法を継続するなど法律に違反した場合、罰則や罰金の対象です。
設備費の徴収方法はガス会社との契約更新をするときに順次見直し、すでに導入した設備は買取、新規の無償貸与は断りましょう。
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まとめ
賃貸物件の設備費をLPガス料金に上乗せする従来の手法が、2025年度からは法律で禁止されます。
ガス料金を基本料金と従量料金、設備琉金に分けて記載し、入居者に明示して料金を徴収する方法に変えなければなりません。
ガス会社との契約更新時期に順次見直し、不透明な取引の廃除を目指しましょう。
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