
固定資産税を滞納すると、財産が差し押さえられるなど深刻な事態へ発展するおそれがあります。
とくに、不動産が公売にかけられると、市場価格より安く売却されてしまう可能性もあるでしょう。
本記事では、滞納によるリスクや、払えないときの売却方法について解説いたします。
固定資産税を滞納するとどうなるのか
固定資産税を納期限までに支払わないと、まず自治体から催告状や督促状が送られます。
督促状が届いてから20日以内に納付がない場合、延滞金が加算され、納税義務はさらに重くなります。
また、この段階で放置を続けると、自治体は財産の差し押さえに着手する流れです。
差し押さえの対象は、預貯金や給与だけでなく、不動産そのものも含まれます。
不動産が差し押さえられると、登記簿に「差押」の記載がなされ、売却や贈与などの処分が制限されます。
さらに、滞納が続くと、不動産は「公売」によって、第三者に売却されることになるでしょう。
なお、公売では市場よりも安価な価格で処分されることが多く、所有者にとって不利益となるケースも少なくありません。
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固定資産税を滞納している条件でも不動産は売却可能?
差し押さえ前であれば、不動産の売却は比較的スムーズに進められます。
滞納額を一括または分割で納付することで、売却手続きに進むことが可能です。
自治体によっては、分割納付の相談にも応じてくれるため、資金繰りに余裕がない場合も柔軟な対応が期待できます。
一方で、すでに差し押さえが登記されている場合には、そのままでは売却ができません。
この場合、まずは自治体に対し、滞納税の完納や分割払いの申し出をおこない、差し押さえの解除を目指します。
解除には自治体の同意が必要であり、事情を丁寧に説明したうえで、納付計画を立てることが大切です。
また、売却代金で税金を一括返済することを条件に、登記前の段階で売買契約を進められる場合もあります。
なお、こうした対応をおこなうことで、滞納状態でも売却の可能性は残されています。
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固定資産税が払えないときの売却方法
納税が困難な状況でも、いくつかの売却手段を講じることが可能です。
たとえば、親や子どもなどの親族に不動産を買い取ってもらう「親族間売買」は、柔軟な条件設定ができるため有効な手段です。
買主が信頼できる親族であれば、引っ越しや生活環境の変化を避けつつ滞納の解消が図れます。
また、「リースバック」は、不動産を売却したあとも住み慣れた家に賃貸で住み続けられる方法です。
所有権は移転するため固定資産税の負担はなくなり、住まいを維持しながら資金を確保できます。
さらに、「任意売却」は、差し押さえ後であっても自治体や債権者と協議し、市場価格に近い形で不動産を売却する手段です。
公売よりも高い金額で売却できる可能性があるため、残債の圧縮や生活再建にもつながります。
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まとめ
固定資産税を滞納すると、催促から差し押さえ、公売に至るまで段階的に手続きが進みます。
差し押さえ前であれば、納税や分割払いによって、通常の売却も可能です。
納付が困難な場合は、親族間売買やリースバック、任意売却などの方法で資産を活用する選択肢があります。
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