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不動産を売却したら利益が出なくても確定申告をするべき?

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不動産を売却したら利益が出なくても確定申告をするべき?

カテゴリ:売買について

不動産を売却したら利益が出なくても確定申告をするべき?

不動産を売却したら確定申告が必要になることがあります。
しかし家を売ることもめったにない経験なのに、さらに慣れない税金の計算をしなければならないので、疑問点が多く不安を感じる方もいらっしゃると思います。
そこで今回は不動産の売却をご検討されている方に向けて、確定申告とはどのような条件でおこなう必要があるのかをご説明いたします!

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不動産を売却したら必要となる確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た利益に対して支払う所得税を納税者自らが計算し、税務署に申告・納税することをいいます。
企業に勤めている場合は会社が源泉徴収をおこなっているので、税金を引かれてから給料をもらいますが、フリーランスなどは税を引かれないまま報酬を得ているので、1年間の利益に応じて税金を納める必要があるのです。
これは不動産も同じで、売却して利益が生まれた場合は譲渡所得として計算され、納税する義務があります。
譲渡所得は不動産の所有期間によって税率が変わり、売却した年の1月1日の時点で5年以下の所有期間である場合は短期譲渡所得となり、税率は39.63パーセントとなります。
一方5年以上の所有である場合は長期譲渡所得として20.315パーセントの譲渡所得となるので、自分の土地や家を売る場合どちらにあたるのかを確認しておきましょう。

不動産を売却したら確定申告が必要になる条件について

さきほど不動産を売って得た利益に応じて税金を納める必要があるとお伝えしました。
したがって確定申告が必要となる条件は、「不動産を売却して利益が出た場合」となります。
しかし売却価格から家や土地の購入費や諸経費を引いて利益が出なかった場合でも、確定申告をおこなうことをオススメします。
理由は節税になる可能性があるから!
居住用の住宅であることなどの条件を満たせば税金の還付を受けられることもあるので、損益に関わらず確定申告をおこないましょう。
申告は家や土地を売った翌年の2月16日から3月15日までの期間でおこないます。
購入時と売却時の不動産売買契約書・登記事項証明書・仲介手数料など諸費用を証明できる領収書など、さまざまな書類が必要になるので、売却活動と一緒に確定申告に向けた準備も同時進行でおこないましょう。

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まとめ

今回は不動産を手放すことをご検討されている方に向けて、確定申告とはどのような条件でおこなう必要があるのかをご説明いたしました。
申告をしないと罰則があり、さらに追加で税金を納めなければならないこともあるので、土地や家を売ったら忘れずに申告をおこないましょう!
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