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住宅購入時に資金援助を受けたら贈与税が非課税になる?その条件とは

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住宅購入時に資金援助を受けたら贈与税が非課税になる?その条件とは

カテゴリ:売買について

住宅購入時に資金援助を受けたら贈与税が非課税になる?その条件とは

住宅を購入する際、ご両親などから資金の援助を受ける方もいらっしゃると思います。
一般的に親から贈与を受けると税金が課せられますが、家の購入が目的の場合は税金が免除になることもあるので、自分の場合どのような納税が必要なのかチェックしましょう。
そこで今回は住宅の購入をご検討されている方に向けて、親などから不動産購入時に資金の援助があった場合の税金についてご説明いたします!

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住宅購入時に資金の贈与があったとき税金を非課税にする条件とは?

家を購入する際「住宅取得等資金非課税の非課税特例」を利用すれば、一定額まで贈与税が免除になることがあります。
この特例を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

●親から子への資金援助など直系卑属であること
●贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で所得金額が2,000万円以下であること
●住宅ローンに充てる資金ではないこと
●日本国内に住所があり贈与を受けた年の翌年3月15日までその家での居住が見込まれること
●中古の場合築20年以内で新耐震基準に適合していること


上記以外にもさまざまな条件があるので、非課税になるかどうかよく確認しましょう。

住宅購入時に贈与の特例を使わないほうが節税につながることがある

贈与税非課税の特例は、最大で1,500万円まで控除の対象になります。
しかし場合によってはこの特例を使わないでほかの制度を利用するほうが節税になることがあるので、その特例をご紹介いたします!

住宅ローン控除

先ほど非課税特例はローンには適用されないとお伝えしましたが、それは「住宅ローン控除」の制度があるから!
毎年ローン残高の1パーセントを所得税・住民税から控除する制度なので、贈与税の減税よりも控除金額が高くなるならローン減税を利用するのがオススメです。

小規模宅地等の特例

親の家を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が適用されます。
贈与税の特例は原則的にその家で暮らしていることが条件ですが、相続の場合は被相続人の子どもが家を所有していない場合に限って同居していなくても特例が受けられます。
相続税の特例は土地評価額を最大で8割まで減額してくれる制度なので、地価の高いエリアの場合、小規模宅地等の特例を利用したほうが節税になるといえますね。

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まとめ

今回は住宅の購入をご検討されている方に向けて、親などから不動産購入時に資金の援助があった場合の税金についてご説明いたしました。
自分の場合どの制度を使うか、使わないほうが節税につながるのかをよく確かめ、お得に住宅を購入しましょう!
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