ご家族が認知症になってしまった場合、財産管理の方法として成年後見制度と家族信託というものがあります。
成年後見制度は、自由度が低く、家族でも成年後見制度になれることが低いなどデメリットがあります。
逆に、家族信託については成年後見制度にないメリットが多いです。
今回は家族信託の代表的なメリット・デメリットを解説し、手続きの流れについて解説いたします。
家族信託手続きの流れによるメリットとは?
家族信託とは自分で財産管理ができなくなった場合に、家族にその管理・処分できる権限を与える方法のことを言います。
家族信託のメリットは名前の通り、家族に託すことでき、また託された側は相続対策に財産を使えます。
たとえば、委託者(認知症を発症した人)が老人ホームにはいった場合、その空き家を売却し、賃貸不動産として出すことも可能です。
土地をそのまま活用しないでおくのはもったいなく、節税対策として財産を使えます。
さらに、委託者の死後、その財産をどう分けるかについて指定することが可能です。
家族信託手続きの流れによるリスクとは?揉める可能性があります
この家族信託のもっとものリスクは受託者を誰にするか選択する際に、身内間で揉める可能性があるということです。
そもそも家族信託によって身内間に溝ができるなら成年後見制度を利用し、専門家に任しておいたほうが良かったということにもなりかねません。
よって、この家族信託を利用する場合は、事前に身内間でしっかり話し合いを行い、全員の認識が一致するように調整しましょう。
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まとめ
家族信託の手続きは、なるべく弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することが無難です。
専門家に依頼する場合は、家族信託は、成年後見制度に比べると費用は割高となります。
いろいろな法律知識が必要であり、身内間の話し合いもこじれがちです。
しっかりと現在の状況を伝え、契約書を作成してもらいましょう。
契約書があれば、身内との説明の際にも活用でき、上記で紹介した身内間で揉めるというリスクを少しでも取り除くことが可能となります。
また、専門家に入ってもらっていることで、家族信託での不明点などは随時アドバイスをもらえ、さらなる家族信託のメリットを伸ばすことにもつながることでしょう。
家族信託は信託契約内容によって、当事者の意志が実現できるかが決まります。
専門家に相談したとしても、他人任せにはせず、契約当事者同志でしっかり契約設計することが重要となります。
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