賃貸物件を退去する際、壁紙に傷や汚れがついていると修繕費用を請求されるかと不安になるところでしょう。
故意や使用上の過ちによるものならその可能性がありますが、そうではなく自然に起きたものなら家主負担とされるのが通例です。
賃貸に居住中もしくは居住予定の方に向け、壁紙の修繕に関するポイントをご紹介しましょう。
原状回復にはガイドラインがある!賃貸の壁紙の傷や汚れの責任はどうなる?
退去にともなう修繕費用を巡っては借主と家主との間でトラブルが絶えないため、退去時の状態に対する責任を定めた公的基準が作成され、現時点での1つの指針になっています。
これによると、壁紙の傷や汚れに関して、通常損耗や経年劣化に関しては借主の責任にはならず、基本的には家主負担での修繕とされているのです。
通常損耗とは日光による変色などその部屋で普通に暮らすだけで起こるもの、経年劣化とは色褪せや変色など時間経過により避けられないもののことです。
なお、借主の故意により生じた傷でもごく軽いもの、たとえばカレンダーを壁につけた際の画鋲の穴なども上記に含まれ、基本的には家主負担で対応すべきとされます。
これらの範囲に収まらない大きな傷や変色などがある場合は借主の責任となり、修繕費用を一部負担すべきとされます。
その際も壁紙の耐用年数をふまえて金額が決められるため100%の負担にはならず、入居年数が長い方は実際にかかった費用の半額以下の負担となる場合も多いです。
ただし、お部屋の使い方が特に悪かったとされる場合、耐用年数に関わらず一定の費用を負担すべきとされる場合がありますのでご注意ください。
賃貸の原状回復のために壁紙を張り替える費用はいくらになる?
使われているもののグレードにもよりますが、一般的な相場とされるのは1平方メートルあたり1,000円程度で、あとは張り替える範囲に応じて費用が決まる仕組みです。
狭い範囲の張り替えだけなら数千円程度で済む場合もあり、必ずしも高額な出費になるとは限りません。
ただし、ごく一部に限って張り替えるとツギハギになって見た目が悪いため、1面単位で張り替えられる場合もありますので、ごく狭い範囲の汚損や破損でもやや広めの張り替え費用を請求される場合があります。
また、限られた範囲だけの張り替えにはかえって技術や手間がかかり、1面の張り替えよりも費用がかかる場合がありますのでご注意ください。
各ケースで実際に必要となる張り替え費用は、その賃貸に使われているものの単価や張り替え面積などに応じて個別にお確かめになると良いでしょう。
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