不動産の購入や売却といった不動産売買には、様々な税金がかかってきます。
一方で、それらの税金には軽減措置も設けられています。
そこで今回は不動産の売買時にかかる税金に注目し、その種類や軽減措置についてご紹介したいと思います。
不動産の購入や売却にかかる税金とは
不動産の売買には、消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税の全部で4種類の税金がかかってきます。
消費税
不動産を購入した場合土地は非課税ですが、建物は消費税の課税対象となります。
したがって、購入した住宅や建築した住宅の譲渡金額の10%、消費税がかかります。
また、不動産会社への仲介手数料にも消費税が課税されます。
印紙税
不動産の売買契約書、請負工事に関する契約書、住宅ローンに関する契約書、領収書に課税される税金で、税額は金額によって決まります。
登録免許税
土地や建物を登記する際に課税される税金です。
不動産取得税
土地や建物などの不動産を取得した時にかかる税金です。
不動産の売買に関する税金の軽減措置とは?
不動産の売買時にかかる税金のうち、印紙税、登録免許税、不動産取得税の3種類にはそれぞれ軽減措置が設けられています。
印紙税の軽減措置
2014年4月から2022年3月31日までの間、金額が10万円以上の場合に軽減措置が設けられています。
登録免許税の軽減措置
次の登記に関する登録免許税には、軽減措置が設けられています。
●所有権保存登記(新築住宅)
●所有権移転登記(新築住宅、中古住宅、土地)
●抵当権設定登記(新築住宅、中古住宅)
特例を受けるには、それぞれに床面積等の要件があります。
また、住宅に関する軽減措置は2022年3月31日まで。土地に関する軽減措置は2021年3月31日までとなっています。
不動産取得税の軽減措置
2021年3月31日まで、新築住宅又は中古住宅とその土地が一定の要件を満たす場合、不動産取得税の税率を通常4%から3%へ軽減する特例措置がとられています。
また、2021年3月31日までは、不動産取得税を計算する際の課税標準が2分の1になる特例措置がとられています。
このような税金の軽減措置を利用するには、確定申告をする必要があります。
該当する場合は期日内に確定申告を行いましょう。