新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、去年までとは若干異なる動きを見せている不動産市場。
マイホーム購入や不動産投資を背景に、不動産にかかわる減税措置が気になっているという方も多いのではないでしょうか?
不動産の購入を検討中の方が知っておくべき減税措置の延長事情などについて、お話していきます。
登録免許税など減税措置の延長が決まっているものをご紹介
不動産の購入を検討中の方にとって朗報とも言えるのが、不動産にかかわるさまざまな税に対する減税措置の延長。
2020年に租税特別措置法第91条などの税制が改正されたことによるものですが、不動産の購入を検討している方にとっては、とても心強い取り組みですよね。
適用期限が2年間延長になったおもな減税措置は、下記のとおりとなっています。
おもな登録免許税の減税措置:2022年3月31日まで
●住宅用家屋の所有権の保存登記
●住宅用家屋の所有権の移転の登記
●特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記
●特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記(マンション・一戸建て)
固定資産税の減額措置:2022年3月31日まで
●新築住宅(マンション・一戸建て)の固定資産税
印紙税の軽減措置:2022年3月31日まで
●記載金額が10万円を超える不動産売買契約書の印紙税
●記載金額が100万円を超える建設工事請負契約書の印紙税
今だからこそ見逃せない住宅ローン減税の期間延長とは?
消費税率が8%から10%への引き上げられた2019年。
その後、住宅取得支援策として、住宅ローン減税やすまい給付金の拡充とともに、次世代住宅ポイント制度の創設や贈与税非課税措置の拡充などが取り入れられてきました。
また、ついこの間の2020年12月10日に公表された税制改正で、住宅ローン減税の延長がされています。
今回の改正で変わったのは、住宅ローン減税が使える住宅の床面積の要件や入居期限など。
これまで対象となっていた住宅よりも規模の小さい1LDKが対象に含まれたりと、不動産の購入を検討している方にとってはうれしい変更が加えられています。
住宅ローン減税が適用となる住宅への入居期限は、2022年末に設定されています。
いろいろと考えさせられることが多かった2020年。
住宅ローン減税の延長を背景に、これからますます将来を見据えた不動産購入などが増加し、不動産市場が賑わっていくかもしれませんね。