不動産投資を考えている人が知っておくべきことのひとつとして挙げられるのが、投資対象の不動産管理における管理委託契約です。
管理委託契約とはどういうものか、どんな種類の管理委託契約があるのか、今回はそれらについて解説します。
当社の管理サビースについての詳細はこちらをご参照下さい。
不動産投資で知っておくべき不動産管理における管理委託契約とは
不動産管理における管理委託契約とは、簡単にいえば「不動産投資をしている物件の管理を管理会社に依頼するための契約」のことです。
ちなみに「不動産管理は必ず管理会社と管理委託契約を結ばなければならない」というわけではなく、オーナー自身が自主管理をするという手もありますが、これはあまりおすすめできません。
なぜなら、自主管理は管理会社に管理手数料を支払わなくていいというメリットがあるものの、そのメリットを上回る手間が発生するからです。
賃貸契約対応、入居者のクレームやトラブルなどの対応、物件の適切なメンテナンス、家賃回収業務など、スムーズに回すにはかなりのノウハウが必要で、管理の素人がそう簡単にできるものではありません。
だからこそ不動産管理のために管理会社と管理委託契約を結ぶことは「不動産投資における必須コスト」ともいえるのです。
管理会社に不動産の管理を依頼する管理委託契約の種類は2種類ある!
投資対象の不動産の管理を管理会社に依頼する管理委託契約には、以下の2種類があります。
●一般管理契約:賃貸契約や家賃回収、メンテナンスや清掃など、不動産オーナーがするべき管理業務を管理会社が代行するための契約で、賃貸借契約そのものは不動産オーナーと借主の間でかわされることになる(管理会社はあくまで代行役であり契約の当事者とはならない)
●サブリース契約:管理会社がオーナーから物件そのものを借り上げて管理をおこない、賃貸借契約は管理会社と借主の間でかわされる
一般管理契約の場合、管理会社の立場はあくまで「各種管理手続きの代行」ですから空室や家賃滞納などのリスクはオーナーがかぶることになりますが、空室や家賃滞納さえなければ収益率は高いです。
これに対してサブリース契約は管理会社が物件を借り上げて一定の家賃保証もしてくれるというメリットがありますが、家賃保証が家賃相場の8割程度に抑えられるので収益率が悪くなりがちです。