土地さえあれば家を建てられると思われがちですが、実は周囲の道路との関係により、建築の可不可がわかれます。
十分な敷地面積を持ちながら家を建てられないこともありえるため、関係する規定は事前に確認されるとよいでしょう。
ここでは知っておきたい道路の種類や、それに関係する規定について紹介します。
合計6種類ある!建築基準法にて接面道路と認められる道とは
家を建てるためには、その敷地が幅4m以上の道路とつながっていることが原則必要なのですが、どのような道でもよいわけではありません。
法令で定められた特定の道とつながって、初めて建築が許可されます。
第1項第1号
国や都道府県が管理する道路で、一般的に想像されやすい主要な道です。
第1項第2号
都市開発や区画整理などの結果で作られた比較的新しい道です。
第1項第3号
この規定が施行された昭和25年11月23日の時点ですでに存在した古い道がこれに該当します。
第1項第4号
道路法・都市計画法などにより、2年以内に事業がおこなわれる予定があり、特定行政庁が指定したものです。
第1項第5号
個人や法人が作った私道で、特定行政庁がその位置を指定したものを指します。
第2項
上記の第1項第3号と同じく、古くからある道のうち、幅4m未満の狭い道路で、特定行政庁が指定したものです。
上記種類に当てはまらないものは道路ではない?
見た目はごく普通の道だったとしても、上記6種類のどれにも当てはまらないものは、建築の可不可を判定される際には道路として扱われません。
つまり周囲に道がない敷地だと判断され、家の建築を不可とされる恐れが強いのです。
このような区分があることをまずは確認し、対象とされる種類の道が敷地の周りにあるのか、事前によく確かめることが大切です。
建築基準法が定める接面道路に関する規定とは
上記区分の道と少しでもつながっていればよいわけではなく、対象の道路と2m以上にわたって接している必要があるのです。
旗竿地のように敷地への入り口が狭まっている土地など、この基準を満たせているか十分に確認せねばなりません。
この基準を満たせていない土地では、現状のままでは家を建てられないのが一般的です。
しかし、隣接地を買い取って敷地を拡張するなど、何らかの対策により法令の基準を満たせれば問題はありません。
敷地前の道路の幅が足りないときは土地の一部を道として提供するなど、よくおこなわれる対策もあるため、あわせて確認されるとよいでしょう。