不動産の売買には複雑な手続きがいくつかあり、所有者が対応できない場面もあるかもしれませんよね。
所有者が立ち会えない場合、「代理人」を立てれば代わりに手続きを進められますよ。
そこで今回は、家や土地の売却をご検討中の方に向けて、不動産売却における代理人についてご説明します。
不動産売却時の売買契約を代理人に委任するケースとは?
家や土地を売却する際には、買主と売買契約を結びます。
当事者本人がおこなうのが原則ですが、代理人を立てれば、本人が対応できなくても取引できます。
では具体的に代行するいくつかのケースをご紹介しますね。
●所有者が手続きの際に同席できない
●名義人が複数いる
●所有者の年齢が低く手続きできない
所有者が遠方に住んでいて移動できない場合や、高齢で立ち会うことが困難な場合は、第三者が代行できます。
また家や土地を複数人で共有している場合、本来は全員が同席しなければなりませんが、一度に集まれないケースも多いようです。
この場合も、代理人が代表して手続きをおこなえますよ。
所有者が未成年の場合も、親権者や代理人が署名・捺印すれば、売買契約を結べます。
不動産売却時の売買契約を代理人がおこなう場合に必要な委任状とは?
続いて第三者に手続きを代行してもらうための「委任状」についてお伝えしますね。
委任状とは、売買契約の手続きを第三者が代行する際に必要な文書で、書式は法的に決まっていません。
一般的には、売買を仲介する不動産会社が所有者の意思を確認し作成します。
委任状には、次のような内容が記載されています。
●不動産についての詳細(所在地や面積・構造など)
●委任する内容・範囲
●所有者の住所・氏名
●代行する人の住所・氏名
委任状のほかに、所有者の印鑑証明書や代理人の身分証明書・印鑑証明書などが必要です。
所有者がおこなう取引と同じ効力を持ちますから、委任状の内容について次のような点をしっかりと確認してくださいね。
●空欄がないか
●記載内容と正式な書類に違いがないか
●最後に「以上」と記載してあるか
内容の確認はもちろんのこと、追記できないように、空欄や、文書の最後に記載できる箇所がないように注意してくださいね。