入居する賃貸物件が決まったあとに、家庭の事情でキャンセルが必要になるケースもありますね。
このような場合、どのような取り扱いになるのでしょうか。
今回は、賃貸物件の契約におけるキャンセルについてフォーカスします。
入金前・入金後・契約前の3パターンに分けて深掘りしていくので、ぜひ、参考にしてみてください。
賃貸物件の契約におけるキャンセルの取り扱い①入金前
まずは、賃貸物件の契約における入金前のキャンセルについてみていきましょう。
結論からいうと、申し込みしかしておらず、入金前の状態であれば費用の支払いは必要がありません。
もちろんキャンセル料なども発生しませんよ。
ただし、正式に契約していて未入金の場合は、違約金などの費用を請求される可能性があります。
正式な契約とは、重要事項説明を受け、契約書への記名や押印も完了している状態のことです。
入居や入金前でも、契約が開始したことになるため、キャンセルではなく解約の手続きが必要になります。
不動産会社によっては、申し込み(審査)の前に入金を求められることがありますが、その際は返金についてチェックしておくことが大切です。
賃貸物件の契約におけるキャンセルの取り扱い②入金後
続いて、入金後のキャンセルの取り扱いについてです。
こちらも契約の有無がポイントに。
入金の手続きは、重要事項説明を受け、契約書にサインしてから進めるのが一般的です。
先述したように契約を開始してしまうと、キャンセルではなく解約の扱いになるため、全額返金してもらうのは難しいでしょう。
また、キャンセルの理由によるところも大きいといえます。
初期費用の項目ごとにみてみましょう。
●敷金…返金される
●礼金…返金されない
●仲介手数料…返金されない
●火災保険料…一部返金(約款による)
●家賃(前払い)…返金されない
いずれにしても、上記は目安です。
大家さんや不動産会社によって対応は異なりますので、キャンセルが決まったらすぐに担当者に連絡してくださいね。
賃貸物件の契約におけるキャンセルの取り扱い③契約前
最後に、賃貸物件の契約におけるキャンセルの取り扱いについてご説明します。
契約前であれば、どのようなケースの場合でも、費用の支払いは不要です。
つまり、キャンセルはできます。
預り金などとして、すでに支払った費用があっても、全額手元に戻りますよ。
とはいえ、申し込みの段階まで進んだあとの撤回はさまざまな人に迷惑がかかる旨を把握し、誠実に対応することが大切です。