賃貸契約を結ぶ際には、重要事項説明書や契約書の内容をよくチェックしておく必要がありますが、今回は賃貸契約を結ぶ際に心がけておきたい言葉のひとつとして挙げられる「善管注意義務」について解説します。
善管注意義務とはなにか、義務違反をするとどうなるのか、この機会に知っておきましょう。
賃貸契約をするなら知っておきたい!善管注意義務とは?
賃貸契約をするなら心がけておきたい言葉のひとつである「善管注意義務」とは、簡単にいえば「契約を済ませた入居者は、この部屋や部屋の設備の善良な管理者として、引き渡し(つまり退去)するまでの期間は部屋や設備を大切に扱ってくださいね」という趣旨の義務のことです。
要は「手荒い使い方や非常識な使い方、手入れなしの放置などをしてはダメ」ということです。
ちなみにこの善管注意義務は、民法第400条に記されており「賃貸契約を結ぶ=賃借人(入居者)には善管注意義務が発生する」ということになります。
賃貸契約で注意したい善管注意義務!違反するとどうなる?
賃貸物件契約を結ぶことによって、賃借人(入居者)には部屋や部屋の設備に対する善管注意義務が発生しますが「掃除も換気もさぼっていたのでクロスがカビだらけになった」「トイレに流してはいけないものを流して故障させた」「壁がネジ穴だらけ」などという事態になってしまった場合は、これは入居者が善管注意義務違反をしたとみなされます。
入居者の故意・悪意だけでなく不注意による過失であっても「入居者がやらかしてしまった」という時点で違反です。
入居者が善管注意義務違反状態となった場合、傷んだ部屋や設備などを修復・修理するための費用は原則として入居者が負担しなければなりません。
善管注意義務違反による損傷があったとしても、日ごろの大家との関係が良好なら「退去時のリフォームで対応できますから大丈夫」などと言ってもらえる可能性もありますが、それはあくまでラッキーなケースです。
「常識の範囲で気をつけていれば起こらないトラブルや損傷」を起こしてしまった場合の責任は、「入居者が取らなければいけない」ということが大原則だと理解しておきましょう。