不動産売却をおこなう際、土地の広さについて売主と買主の間でトラブルが生じてしまう場合があります。
トラブルの多くは、公簿売買といった売買契約が使用されていることが理由です。
今回は、買主とのトラブルを避けるために公簿売買の概要や実測売買との違い、公簿売買を用いることで引き起こされるトラブルについて解説します。
不動産売却で使用される公簿売買とは
公簿売買とは、土地に関する売買契約の1つで、登記簿上の表示面積を基に売買価格を算出する契約方法のことです。
山林や農地、一部の住宅部分で取り入れられている契約方法で、改めて土地を測量する必要がありません。
もう一方の土地に関する売買契約は、実測売買です。
実測売買とは、売買契約前に土地の測量をおこない正確な面積を出し、正確な面積によって売買価格が決定する契約方法のことです。
実測売買は土地に関する売買契約のなかでもっとも用いられている契約方法になります。
公簿売買と違って実面積と異なる可能性がないので、買主とトラブルになることもありません。
不動産売却で使用される公簿売買で起こるトラブル
公簿売買を使用することで、売主と買主の間でトラブルが生まれる場合があります。
なぜなら、公簿売買は登記簿上の面積で土地価格を算出するため実面積が小さいという場合もあるからです。
買主が公簿売買を理解していない場合クレームにつながります。
また実測により生じた誤差が予想の範囲を大幅に超えているような場合には、錯誤無効となる可能性があります。
錯誤無効とは、買主が公簿売買について理解していないときや実測により計画していた建築プランの実現ができないときなどに民法95条により無効を主張できることです。
錯誤無効をされると、報酬が発生せず契約が無効になってしまう可能性があります。
契約が無効になると、売買契約までの時間やお金が無駄になってしまいます。
そのため、重要事項説明時に公簿売買についての内容を丁寧にご説明する必要があります。
まとめ
今回は、不動産売却で使用される公簿売買の概要や実測売買との違い、公簿売買を用いることで引き起こされるトラブルについてご紹介しました。
公簿売買は、実測売買に比べ時間がかからず、すぐに売買契約に結べる利点がありますが、公簿売買についてのご説明を疎かにすると買主とのトラブルに繋がります。
売買の際にトラブルが生まれないためにも、買主への丁寧なご説明を心がけましょう。
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