不動産には、資産価値が減少しているものもあります。
不動産業界では、資産価値が減少している不動産を「負動産」といい、不動産を相続する際には負動産かどうかを事前に確認しておかなければいけません。
ここでは、不動産をこれから相続する方に負動産の概要や相続放棄について、また処分方法についてもご紹介します。
不動産売却における負動産とは?
負動産とは、資産価値が減少した不動産物件のことです。
もしくは、自身で利用ができず、そしてなかなか売れない維持費だけが発生する土地や建物のことを総称して負動産ともいいます。
現在、都市圏に人が多く集まるため、地方に負動産が増えています。
負動産は、所有しているだけで固定費や維持費が発生するため、素早く手放すことがおすすめです。
不動産売却における負動産の相続放棄について
負動産を手放す際、相続放棄するといった手があります。
相続放棄してしまうと、負動産以外も相続できなくなるので注意が必要です。
また相続放棄は、相続の開始を知った月から3か月以内におこなわなければ相続放棄の効果が無くなります。
3か月を過ぎてしまうと遺産分割協議で負動産のいくすえが決められます。
絶対に負動産を相続したくないと思った方は、3か月以内に相続放棄の手続きを済ませましょう。
不動産売却における不動産の処分方法
負動産の処分方法に仲介と買取が挙げられます。
仲介とは、複数の不動産会社に査定してもらい、売主を見つけてもらう方法のことです。
仲介は売主を探す時間がかかりますが、負動産が高く売れます。
買取では、仲介に比べ売却価格が7~8割ほど安くなりますが、不動産会社が直接買い取ってくれるためすぐに負動産を手放せます。
先述した相続放棄は、相続人の間でトラブルが多くなるので仲介や買取がおすすめです。
仲介や買取の方法を選択するのであれば、以下の手順で進める必要があります。
●手順①分割方針を決定する
●手順②分割方針が決まれば、被相続人名義から相続人へ名義変更
●手順➂相続人全員の同意を得る
仲介や買取の場合、手順が多いので手間に感じると思います。
しかし、仲介や買取を選べば共有状態のまま負動産を売却でき、現金を分け合えるので相続放棄を考えている方は仲介や買取も検討してみましょう。
まとめ
不動産を相続するときは、相続先の物件が負動産かどうかを確認しておかないと無駄なお金を払ってしまう原因になります。
これから不動産を相続する方は、不動産の資産価値をしっかりと判断し、負動産だった場合の対策を考えておきましょう。
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