不動産を売却する際には、消費税がかかる場合があります。
種類や条件によって課税されるものと非課税のものがあり、売却するのが個人か法人かによっても異なります。
この記事では、不動産の売却時における消費税や注意点についてご紹介します。
不動産売却で消費税が課税されるケースは?
不動産を売却する際に消費税が課税される対象は3点あります。
不動産会社に支払う仲介手数料
不動産を売却するとき、不動産会社に仲介を依頼するケースが多いと思います。
その際に支払う仲介手数料は売買価格によって上限額が異なり、別途消費税が課されます。
●売買価格200万円以下:売買価格の5%+消費税
●売買価格200~400万円以下:売買価格の4%+2万円+消費税
●売買価格400万円超:売買価格の3%+6万円+消費税
住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
不動産購入時に住宅ローンの融資を受け、売却時点で残債がある場合はまずローンを完済しなくてはなりません。
繰り上げ返済時の返済手数料には消費税がかかります。
費用は金融機関により異なりますが、インターネットで手続きをすると返済手数料が安くなる場合もあるため、事前に確認しましょう。
抵当権抹消登記を依頼したときの司法書士報酬
不動産売却時には、不動産に設定された抵当権抹消手続きが必要です。
手続きは一般的には司法書士に依頼することが多く、その際に支払う司法書士報酬には消費税が課税されます。
不動産売却で消費税が非課税となるケースは?
土地の売却には消費税が課税されません。
土地の性質上、土地は消費されるものではないためモノやサービスの消費とは異なるという考え方から個人でも事業者の取引でも非課税となっています。
また、事業を目的としない個人の居住用財産を売却する場合も課税されません。
不動産売却で消費税の納税義務者は法人や個人事業主などの事業者に限られるため、事業目的ではない個人の取引であれば非課税です。
不動産売却時の消費税の注意点
個人で購入した不動産の売却は1回限りの取引であり事業とみなされないため、非課税です。
一方、消費税の課税事業者となっている法人や個人事業主は、不動産売却で受け取った消費税を納税する義務があります。
注意点は、不動産売却では建物のみに消費税が課される点です。
売却価格4,000万円のうち建物が2,500万円とすると、建物のみに課税されるため2,500万円×10%=250万円の消費税がかかります。
そのため、土地を含めた不動産価格が4,000万円の場合、税込価格は4,250万円です。
課税対象事業者はすべての法人が課税される訳ではなく、以下の要件のどちらかに該当する場合に限ります。
●前々年の課税売上が1,000万円超の場合
●前期の期首から6ヶ月の売り上げが1,000万円を超え、給与支払い額が1,000万円を超える場合
まとめ
不動産売却で消費税がかかる項目には、仲介手数料や住宅ローンの繰り上げ返済手数料などがあります。
土地の売却では消費税は課税されないため、個人でも事業者でも非課税です。
建物の売却は事業者には納税義務があり、課税対象事業者には要件がありますので、あわせて確認が必要です。
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