不動産管理を検討していく中で「書面めんどくさい…」「電子化できないのかな」などと思う方も多いでしょう。
確かに、リモートワークが主流の現在に慣れてしまうと、書面の手間の度合いは大きく、嫌になる方が多いのも道理です。
ただ、そんな不動産取引にも新たな制度のデジタル関連改革法という制度が施行され、完全電子化に向けて歩みを進めました。
今回は電子契約の今後について解説しますで、今後、不動産管理を検討している方はぜひお読みください。
賃貸物件管理における電子契約とは
そもそも電子契約とは、電子文書に自身が作成しましたよという電子署名を用いて契約を締結するものです。
電子ファイルをインターネット上で交換して、企業及びクラウドストレージなどに電子データを補完する仕組みで成り立っています。
電子化することのメリットとして、紙を使うことがなくなるので、コスト削減に繋がります。
今の時代はリモートワークが盛んであり、付随して業務効率化も図れるため、電子化を進める動きはどんどん活発になってきています。
以前から宅地建物取引業法の規制がないものは電子化できましたが、ほとんどが書面でやるように義務付けられていました。
ただ、少しづつ電子化への取り組みも進んでいて、新たな改革が発生しているようです。
賃貸物件管理における電子契約の今後
文書の電子化への動きはデジタル改革関連法によって進み、2021年9月1日に施行され、2022年5月には多くの契約書を電子化しました。
この出来事により不動産取引においても電子契約が本格化しました。
内容としては宅地建物の売買契約などに携わる重要事項説明書などへの押印廃止です。
これにより不動産取引での効率化が推進されていき、次世代の不動産業界へ一歩前進しました。
今後に関しては電子契約できる不動産、そうでない不動産に二極化し契約率の違いに変化がでてくるでしょう。
完全なオンラインでの取引へと移行しつつある不動産業界の今後の動きに注目です。
まとめ
今回は賃貸物件の管理において、電子契約化が進んでいるという内容を解説しました。
不動産に身を置いている方ほど、このような電子化の進歩は嬉しいものでしょう。
電子化により業務効率化、コスト削減の面もあり、不動産業界だけでなくさまざなな面でプラスに働くということが大きな進歩に繋がるでしょう。
何より人件費の削減も大きいので、不動産管理を検討されている方は、こちらの記事を参考にしてください。
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