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不動産の登記時に必要となる登録免許税とは?税率や軽減措置について解説!

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不動産の登記時に必要となる登録免許税とは?税率や軽減措置について解説!

カテゴリ:売買について

不動産の登記時に必要となる登録免許税とは?税率や軽減措置について解説!

不動産の売買をするときには、さまざまな手続きを踏まなければなりません。
なかには役所関係の手続きもあり、手数料や税金を払わなければいけないこともあります。
不動産購入時に必要な費用のひとつが、登記に関する登録免許税です。
今回は登録免許税とはなにか、税率や軽減措置はどうなっているかを解説します。

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不動産登記時の登録免許税とはなにか?

登録免許税とは不動産の所有権・抵当権を登記する際に登記所で納める国税で、税金ではありますが「登記料」と呼ばれることもあります。
建物と土地を購入してマイホームを建てた方の場合、建物・土地両方の登記で支払わなければいけません。
登記の手続きや登記簿謄本の確認ができる場所は法務局ですが、登記の手続きは不動産の決済がなされてから司法書士の方がおこなうのが一般的です。
しかし、司法書士の方に手続きを任せるときは登記にかかる登録免許税以外に司法書士手数料を支払う必要があります。
そのため、登記にかかる合計費用は5万円から10万円程度の金額になるでしょう。

不動産に関する登録免許税の税率や所有権の保存登記について

不動産の登記は、所有権の保存・所有権の移動・抵当権の設定といったときにおこなわれます。
所有権の保存とは何も所有権の設定がされていない建物を新しく自分の所有であると登録することで、新築のマイホームを建てたときにする手続きです。
中古住宅や土地を購入した場合は、前の買主から所有権を移す所有権の移転登記をおこないます。
抵当権の設定は、住宅ローン借り入れの際におこなう登記です。
税率は所有権移転登記(土地)が 評価額の2%、新築建物の家屋所有権保存登記が評価額の0.4%、住宅用家屋所有権移転登記が評価額の2%、抵当権設定登記が債権額の0.4%となっています。

住宅用の不動産登記時の登録免許税軽減措置とは?

令和4年度の税制改正で、不動産登記に関わる登録免許税の軽減税率が令和6年3月31日まで延長することが決まっています。
軽減後の税率は土地の所有権移転登記が評価額の1.5%、住宅用中古家屋の移転登記が評価額の0.15%、新築家屋の保存登記が評価額の0.3%、抵当権の設定登記が債権額の0.1%です。
さらに家屋が特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・特定の増改築などがされた「特定の住宅用家屋」である場合、軽減割合が大きくなります。

まとめ

不動産登記は司法書士の方が代行してくれますが、登録免許税がいくらかかるか・どういう住宅なら大きな軽減措置を受けられるか知っておくことは大切です。
軽減措置は今後延長される可能性もありますが令和6年3月までになっており、その後に登記してしまうと税金面で損をする可能性があることにも注意しておきましょう。
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