2023年10月1日から導入されるインボイス制度への対応を検討中の方も多いのではないでしょうか。
賃貸物件の経営においては、そのすべてがインボイス制度に該当するわけではないので、まずは制度の概要から確認していくのが良いでしょう。
そこで今回は、インボイス制度が賃貸物件の経営へ与える影響や対応方法、手続きの流れを解説します。
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インボイス制度とは?賃貸物件経営への影響
2023年10月1日から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税に関連した制度です。
特徴としては、適格請求書発行事業者と認められた事業者が発行する適格請求書(インボイス)でなければ、買手は仕入税額控除を受けられなくなります。
つまり、消費税が課税されるものはインボイス制度の対象となり、消費税が課税されないものは対象外です。
賃貸物件の経営をしている場合であると、消費税が課税されない住宅の賃貸借契約はインボイス制度の影響はありません。
一方、消費税が課税される事務所や店舗などを経営している場合は、インボイス制度への対応が必要です。
賃貸物件の貸主がインボイス制度に対応しないと、物件の借主が仕入税額控除を受けられません。
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賃貸物件経営におけるインボイス制度への対応方法
消費税が課税される事務所や店舗などを経営している場合は、2つの対応方法があります。
1つ目は、課税事業者になって「適格請求書発行事業者」に登録する方法です。
借主からインボイスの要望が強い場合は、インボイス制度に対応するために「適格請求書発行事業者」に登録するのがシンプルな選択です。
課税事業者になると消費税を納めるために費用や手間がかかりますが、借主のメリットは大きく物件の価値は高まるでしょう。
2つ目は免税事業者を継続する場合、賃料減額などで借主がデメリットを被らないよう配慮する方法です。
インボイス制度への対応による費用や手間を考慮し、適格請求書発行事業者には登録しない場合はこちらの対応方法になります。
インボイス制度に対応しないと借手は仕入税額控除を受けられないため、物件の価値は下がる可能性があります。
それを防ぐため、仕入税額控除に相応する賃料の減額など借手の負担を抑えるための対策が必要です。
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賃貸経営におけるインボイス制度に対応した請求書発行の手続き
インボイス制度に対応してインボイス(適格請求書)を発行するためには、2つの手続きを進めましょう。
まず、消費税を納める課税事業者になるために、税務署へ所定の届出書を提出します。
次に、適格請求書発行事業者になるために、税務署への電子申請もしくはインボイス登録センターへの申請書提出を済ませます。
インボイス制度が始まる前に、早めに手続きを済ませるようにしましょう。
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まとめ
賃貸物件を経営している方々の中には、消費税が課税される事務所や店舗を運営している方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は、インボイス制度への対応を検討する必要があります。
具体的な対応方法やメリット・デメリットなどを含めて検討してみてください。
綾瀬の賃貸・不動産管理のことなら菱和開発株式会社がサポートいたします。
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