不動産の売買契約において、住宅ローン特約は重要な位置づけです。
この特約によって、買主はローン審査に落ちた場合でも買主のリスクを軽減できます。
しかし、特約にもローン特約や買い替え特約など、混同しやすいものもあります。
そこで本記事では、住宅ローン特約の概要・条件・仲介手数料などをご紹介します。
不動産の売買を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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売買契約が解除できる「住宅ローン特約」とは?
住宅ローン特約は、不動産の売買契約において、買主の保護を目的とした特約です。
この特約により、買主はローン審査に落ちた場合でも、売買契約を解約できます。
また、支払い済みの手付金も買主側に返還される点は大きなメリットです。
次に特約には、条件型と解除権保留型の2種類があります。
条件型は、融資の合否次第で契約が成立・白紙となるタイプです。
解除権保留型は、買主に契約の解除権利を与えるタイプです。
契約締結時には、どちらの条件になっているかの確認が重要となります。
そして、この特約には基本的に期日が設定されています。
期日は、売買契約を締結後、1か月と定めるケースが多いです。
これは、団体信用生命の補償が充実し、審査が長期化している点も理由の1つとなっています。
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売買契約が解除できる「買い替え特約」とは?
買い替え特約は、買い替えを検討している方にとって重要な保証の1つです。
なぜなら、条件に応じて売買契約を白紙に戻せるからです。
具体的な条件とは以下のとおりです。
売却期日
いつまでに売却できなかったら契約を解除できるのか、期日を明確にする必要があります。
売却価格
希望した金額以上で売却できなかったら契約を解除できるのか、最低価格を明記する必要があります。
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特約によって解除した場合の仲介手数料の支払い義務とは
特約によって売買契約が解除された場合、仲介手数料の支払い義務はありません。
理由としては、白紙解約により契約自体がなかったものになるためです。
また、特約によって契約解除した場合は、手付金なども返還される点も理解しておきましょう。
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まとめ
本記事では、不動産の売買契約における「住宅ローン特約」についてご紹介しました。
具体的には、特約の種類・期日・仲介手数料の支払い義務も取りあげています。
これらの内容を理解すれば、不動産の売買契約における買主のリスクを軽減できます。
今後、不動産売買をする方は、今回の記事をぜひ参考にしてください。
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