賃貸経営は家賃がおもな収入源ですから、しっかりと入居者から取り立てることが重要になってきます。
しかし家賃を滞納しがちな入居者が出てくることもあり、最悪の場合は滞納したまま夜逃げをして行方をくらませてしまうケースもあります。
そんなときにはどうすればよいのか、対策や注意点について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
家賃滞納による夜逃げはどんな罪になるか
まず基本として、家賃滞納はいわゆる刑事罰の対象となる犯罪ではなく、民事扱いとなります。
民間の問題となり事件にはならないわけですが、唯一例外として入居者が最初から家賃を支払うつもりがなく、「計画的」に滞納したうえで夜逃げをした場合に詐欺罪に問うことができます。
しかしこうしたケースはごく稀でしょう。
大抵の夜逃げはもともと家賃を支払う気があったのに経済的な事情で支払えず、ついに逃げ出すという最後の選択肢をとらざるを得なかったケースだからです。
ですからポイントは民事訴訟でどのように扱うかとなります。
これは滞納額によって対応が異なっており、60万円未満の場合は簡易裁判所に少額訴訟を行うことになります。
それに対して60万円を超える場合には通常の訴訟に訴えることになります。
後者の場合は時間も費用もかかるうえ、滞納分と訴訟に関わる費用全額を回収できるわけではないという点に注意しましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸経営でよくある入居者トラブルとは?事例からの対処法と対策をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
家賃滞納のまま夜逃げされた場合の対応方法
まず、家賃滞納者が行方不明にならないよう日頃から注意しておくのが一番の対策ですが、万一逃げられてしまった場合には、まず連帯保証人に連絡します。
いざとなったら連帯保証人に滞納した家賃の支払いを請求することも可能で、連帯保証人を通して後述する賃貸借契約の解除手続きを行うことができます。
入居者が夜逃げしてしまった物件は事実上の空室状態ですから、速やかに解除して次の入居者を探さないとさらに損失が拡大してしまうからです。
ただしこの入居者不在の場合は、賃貸借契約の解除は裁判所に訴状を提出するなどさまざまな手続きが必要になります。
●弊社の場合、保証会社の加入を義務付けておりますので、夜逃げ対策、残置物撤去等でオーナー様の負担になることはありません。
▼この記事も読まれています
賃貸経営での自然災害への備えとは?災害リスク・減災・保険についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
家賃滞納の夜逃げ対策の注意点とは?
この家賃滞納で夜逃げした入居者が不在の状態で賃貸借契約を解除する場合には正しい手続きを踏まないと後々トラブルの元になる可能性があるで注意しましょう。
あとになって行方不明になっていた入居者や連帯保証人から「オーナーが勝手に契約を解除した」「家財を処分した」と訴えられる可能性もあるからです。
それから先程触れたように滞納した家賃を訴訟で回収しようとした場合、訴訟費用がかさんでしまって元がとれない可能性も出てきます。
泣き寝入りはするべきではありませんが、訴訟を起こす労力とコストに見合った成果が期待できるのかの判断も重要になってくるでしょう。
▼この記事も読まれています
賃貸経営でできる家賃滞納対策!家賃滞納者への対処法も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
まとめ
賃貸物件で家賃滞納による夜逃げが発生した場合、基本的には民事問題となります。
ただし、計画的な滞納であれば詐欺罪にあたる可能性があります。
対応としては、連帯保証人への連絡、警察への報告、賃貸借契約の解除などが必要です。
ただし、正しい手続きを踏まないと後々トラブルになる可能性があるので注意が必要です。
綾瀬の賃貸・不動産管理のことなら菱和開発株式会社がサポートいたします。
住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む

















