
新築一戸建てを購入するときは、建物や土地に関するさまざまな登記手続きが必要になるため、事前の理解が欠かせません。
登記には所有権の保存や移転、住宅ローン利用時の抵当権設定などがあり、費用や申請期限にも注意が必要です。
この記事では、新築一戸建ての購入時に必要となる登記の種類や、それぞれにかかる費用の目安について解説します。
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新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類
主に6種類あり、それぞれが不動産の法的地位を確立する重要な役割を担っています。
まず、最初におこなうべきは建物表題登記です。
これは新たに建築された建物の存在を法務局に公的に記録するための手続きであり、建物の完成後1か月以内に申請が法律で義務付けられています。
この手続きには、建物の所在地、構造、床面積などの基本情報が記載されます。
次に所有権保存登記です。
これは当該建物の初めての所有者を公示するための手続きで、建物の所有権を法的に保護する効力があります。
土地に関しては所有権移転登記が必要です。
売主から買主へと土地の所有権を移転させる手続きであり、これによって買主が法的に土地の所有者となります。
住宅ローンを利用する場合には抵当権設定登記が求められます。
これは融資をおこなう金融機関が担保を確保するための法的手続きであり、返済が滞った際に不動産を競売にかける権利を金融機関に与えるものです。
その他、状況に応じて地目変更登記や建物滅失登記も必要となります。
たとえば農地を宅地へと転用する場合には地目変更の手続きが、古い建物を解体して新築する場合には建物滅失の手続きが求められます。
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新築一戸建ての登記にかかる費用
費用は大きく分けて、国に納める登録免許税と専門家への報酬の二種類に分類されます。
建物表題登記については、登録免許税は不要ですが、測量や図面作成を担当する土地家屋調査士への報酬として5万円から10万円程度です。
建物の所有権保存に関する手続きでは、建物の固定資産税評価額に対して0.4%の登録免許税がかかります。
ただし、一定の条件を満たす住宅の場合は特例措置として0.15%に軽減されます。
たとえば評価額2,000万円の建物では、通常8万円、特例適用時は3万円の税金です。
土地の所有権移転の法的手続きにおいては、土地の固定資産税評価額の2.0%が登録免許税として課せられます。
こちらも特例措置があり、条件を満たせば1.5%に軽減されます。
評価額3,000万円の土地であれば、60万円または特例適用で45万円の税金が必要です。
住宅ローンを利用する場合の抵当権設定手続きでは、借り入れ金額の0.4%が登録免許税となりますが、特例によって0.1%まで軽減される可能性があります。
これらにくわえて、手続きを代行する司法書士への報酬も考慮する必要があります。
所有権保存では3~5万円、所有権移転では4~6万円、抵当権設定では3~5万円程度が一般的な相場です。
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まとめ
新築一戸建ての法的手続きには、建物表題登記や所有権保存、所有権移転、抵当権設定など複数あります。
登録免許税や司法書士報酬など、費用は手続きの種類や物件の内容によって異なります。
事前に必要な法的手続きの流れや費用を把握し、安心して新築一戸建ての購入が進められるでしょう。
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菱和開発 株式会社
足立区綾瀬を中心に、足立区 / 葛飾区に根差した営業を通じて、地域の暮らしに寄り添う提案を大切にしています。
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