
不動産を売ろうと思ったときに、境界線がわからない場合が意外と多くあります。
整備された物件を購入した方は安心していますが、相続などによって取得した物件には注意したほうが良いでしょう。
そこでこちらの記事では、売却時に必要となる土地の境界線とはなにか、調べ方や調査費用もご紹介します。
売却時に必要となる土地の境界線とはなにか
自分の敷地と隣地とをしっかり分ける境目を境界線といいます。
境界には「筆界」と「所有権界」の2種類があり、法的に境界といわれるのは「筆界」です。
筆界は不動産登記されている境界で、本来なら所有権界と一致させておくべきです。
しかし、土地の形状などを配慮して、隣家との話し合いのうえで境界を調整したものが「所有権界」となっています。
筆界と所有権界が異なると、年数が経過したときに境界があいまいになってしまいがちです。
境界が不明瞭で、隣家との話し合いでも境界が決まらなかった場合には、法務局に筆界特定の申請ができる筆界特定制度があります。
筆界を判断するための制度のため、法的拘束力はありません。
法的に境界を決めるためには、裁判官に決めてもらう境界確定訴訟があります。
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土地を売却するときの境界線の調べ方とは
手軽に実施できる調べ方としては、登記簿謄本を確認する方法があります。
登記簿謄本には、番地や住所情報以外に、所有権に関する詳細な情報が記載されているため役立ちます。
また、登記情報提供サービスを活用し、公図や地積測量図を確認する方法も便利です。
法務局が運営している登記情報提供サービスでは、インターネット経由で公図や地積測量図を閲覧できる機能を提供しており、非常に便利です。
これにより、自宅にいながら遠方にある不動産の状態を調べる際にも効率よく活用することが可能なります。
ただし、どちらの方法を用いても明確な境界線が特定できないケースもあるため、注意が必要です。
正確な境界線を特定するには、専門家の力を借りることが重要です。
測量士や土地家屋調査士に依頼することで、隣接する不動産との境界を明確にする手助けを得ることができます。
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土地の売却時に境界線を確立するための境界確定測量にかかる費用
測量士や土地家屋調査士に依頼した場合、30万円から80万円の費用が掛かります。
これは、隣地が官有地か民有地か、立会いが必要かどうかによって異なります。
立会いが必要ない場合は30万円から50万円、立会いが必要な場合は60万円から80万円が相場です。
事前調査・測量・書類作成・登記申請などの諸費用が含まれているため、一度測量しておけば関連する手続きも完了します。
面積によっても異なるため、広くなればなるほど高額になる可能性があります。
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まとめ
土地を売却するときには、隣家との境界線が明確になってないと手続きが進められません。
簡単な調べ方として、登記簿謄本や登記情報提供サービスを確認する方法があります。
それでもわからない場合は、専門家に測量を依頼して境界を明確にさせましょう。
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