不動産売却時の税金が3000万円控除される、マイホーム特例をご存じでしょうか?
この特例をうまく活用すれば、マイホーム売却時の税金の負担を抑えられます。
この記事では、特例の内容や適用要件と控除が受けられるその他の特例を解説します。
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不動産売却の税金が3000万円控除されるマイホーム特例とは
マイホームを売却した際に適用できる、居住用財産の3000万円特別控除(マイホーム特例)は、不動産の所有期間に関わらず、譲渡所得から最高で3000万円までの控除が受けられる特例です。
譲渡所得とは、不動産の売却額から不動産の購入価格と売却経費を差し引いた利益を指す言葉で、不動産売却時に課税される譲渡所得税や住民税の金額を求める基準となります。
うまく活用すれば、譲渡所得税や住民税の負担を大幅に軽減できます。
適用を受けるには、不動産売却の翌年の確定申告が必要です。
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不動産売却の税金が3000万円控除されるマイホーム特例の適用要件
適用には、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
1つ目は、マイホームの売却かどうかです。
実際に住んでいる家の売却である必要があります。
2つ目は、売却した年から過去2年に、譲渡損失による損益通算や繰越控除の特例を受けていないか、です。
受けている場合、適用できません。
3つ目は、売却した年を含めた過去2年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていない場合です。
受けている場合、適用できません。
4つ目は、売却したマイホームに対する他の特例を受けていない場合です。
受けている場合、適用できません。
5つ目は、災害を理由として売却する場合、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却しているかどうかです。
6つ目は、売主と買主の関係が、親子や夫婦などの特殊な関係ではないことです。
なお、以下のケースに該当する家の売却については適用しないと判断されるため、注意してください。
●特例を受けるためだけに購入した家
●新築中など、一時的に住んだだけの家
●別荘など、たまに使うだけの家
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不動産売却の税金が3000万円控除されるその他の特例
3000万円控除される特例は、以下の場合も受けられます。
1つ目は、相続した不動産を売却した場合です。
被相続人(亡くなった方)のマイホームを売却した場合、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除が利用できます。
2つ目は、共同の名義の物件を売却した場合です。
要件を満たす名義人が3000万円の控除を受けられます。
3つ目は、マイホームを取り壊した後に土地だけ売却し、要件を満たしていた場合です。
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まとめ
居住用財産の3000万円特別控除とは、マイホームを売却した際に適用できる特例で、6つの要件をすべて満たす場合のみ適用できます。
特例として、共同名義の物件やマイホームを取り壊した後の土地を売った、などの場合にも適用可能です。
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