アパート経営を検討するなかで、「個人事業主」としての開業を考えている方も少なくないかと思います。
しかし、「メリットは?」「個人事業主と法人では何が違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、アパート経営を個人事業主でおこなうメリットに加えて、個人事業税や法人との違いについて解説していきます。
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アパート経営を個人事業主でおこなうメリットとは?
アパート経営を個人事業主でおこなうことで「配偶者への給与が経費になる」「経費計上できる項目が増える」というメリットがあります。
個人事業主でアパート経営をおこなうと青色申告ができるため、配偶者への給与を経費に計上することが可能です。
家族に給与を支払うことで所得分配となり、経費計上することで所得税が抑えられるため、節税対策に効果的なのです。
また、個人事業主となることによって、必要経費として認められる項目が増加するため、所得をおさえることができます。
経費計上できる具体的な項目は、「固定資産税」「保険料」「減価償却」「ローンの金利」などが挙げられるでしょう。
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「個人事業税」とは?
個人事業主としてアパート経営をすると、さまざまなメリットが得られる反面「個人事業税」が課される点に注意しましょう。
個人事業主が事業的規模でアパート経営をおこなった場合は、所得税と別で発生するのがこの個人事業税で、税率は5%です。
具体的な計算式は「(所得金額)-事業主控除額×税率5%」で算出することができます。
ただし、個人事業税には「最大290万円の事業主控除」があるため、年間の所得金額が290万円を超えない場合は課されません。
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個人事業主と「法人」の違いについて
個人事業主には所得に「所得税」や住民税が課せられるのに対して、法人は「法人税」や「法人住民税」が課されるという点で違いがあります。
所得税は「累進課税制度」が採用されており、所得に応じて最大45%の税率が課せられ、住民税は所得額に対して一律で10%が課されます。
一方で、法人税や法人住民税などの合計である「法人実効税率」は、各自治体によって異なり、おおよそ30~35%です。
そのため、所得が高ければ高いほど法人に課せられる税率が低くなるため、節税効果が高くなるのです。
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まとめ
アパート経営を個人事業主としておこなう場合のメリットには、配偶者への給与が経費になることや、経費計上できる項目が増えるなどが挙げられます。
ただし、所得税とは別に、税率5%の「個人事業税」が課せられる点には注意が必要です。
個人事業主と法人の違いは「課せられる税金の種類」で、所得が高ければ高いほど法人に課せられる税率が低くなり、節税効果が高まります。
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