投資のために購入した不動産を売るときに、納税額がどれほど発生するか気にする方は多いです。
会社員であれば、まとめて納税や申請をしてもらえますが、投資のために購入した不動産を売るのであれば、ご自身で譲渡利益に応じた納税が必要です。
本記事では、収益物件を売却したときにかかる税金の種類をお伝えしたうえで、税金対策と確定申告の流れを解説します。
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収益物件を売却したときにかかる税金の種類
収益物件を売ったときにかかる税金の種類は、登録免許税・印紙税・譲渡所得税の3種類です。
登録所得税(抵当権抹消登記)は、抵当権を抹消するときに発生するもので、不動産1つに対して1,000円かかります。
投資マンション・区分マンションを所有している場合、建物と土地のそれぞれに課税されます。
印紙税は、売却が成立したときに、売主と買主の間で作成する売買契約書に貼るための印紙代です。
契約金額に応じて変動し、10万から50万円で200円・1,000万から5,000万円で1万円・1億から5億円で6万円がかかります。
譲渡所得は、「売却代金-(取得費+譲渡費用)」で計算できる金額に対して発生する所得税と住民税です。
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収益物件を売却したときの税金対策
収益物件を売ったときの税金対策として、事業用不動産の買い換え特例を活用すれば、譲渡利益80%を課税の繰延にできます。
事業用不動産は、所有期間が10年を超えていれば、賃貸物件の他に土地を生かした駐車場なども対象です。
印紙税は、不動産の譲渡費用として計上できるため、領収証を残しておけば売却利益を抑えて譲渡所得税の支払額を安く抑えられます。
適用条件を満たした特例や控除の制度があれば、確定申告時に必要書類を申請すると納税額を最小限に済ませられます。
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収益物件の売却から確定申告の流れ
収益物件の売買が成立して、譲渡所得が発生すると法務局と連携されている税務署からお知らせ通知が届くため、翌年に申告をしなければなりません。
売却益が出ているのであれば、必ず譲渡所得税(所得税と住民税)の納税義務が生じるため、必要書類を用意して申告を済ませます。
青色申告と白色申告の2種類がありますが、成約金額から経費を差し引いて計算したり、控除・特例を適用させたりする予定であれば青色申告を使います。
もし、利益が経費を下回って利益が出なかった場合は、確定申告の必要はありません。
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まとめ
収益物件を売るのであれば、高確率で利益が発生するため、納税義務が生じます。
どれほどの納税額になるのかについては、確定申告のタイミングで経費・特例・控除などを差し引いたうえで計算する必要があります。
利益が出ているにも関わらず、納税をしなければペナルティの対象になるため、譲渡所得が出たら必ず申告するようにしましょう。
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