
入居者と賃貸の契約を結ぶ際に、2種類の借家契約から片方を選ばなければいけません。
借家契約は賃貸運営において重要であるため、自分の状況に応じてどちらを選ぶべきか、適切に判断しなければいけません。
今回は、大家にとって定期借家契約はどのようなメリットがあるのか、管理委託も解説するので参考にしてみてください。
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大家が契約する借家契約は2種類が存在する
大家が契約できる借家契約には、定期借家契約のほかに普通借家契約もあるため、2種類がある点を覚えておいてください。
定期借家契約は、基本的に借家契約の更新が認められず、契約期間が終わったら賃貸借契約が終わる契約形態です。
建物を建て替えたり大きな修繕をしたりする場合や、借家にしている建物を自分で使う予定がある場合は、更新がおこなわれない定期借家契約がおすすめです。
また、マンスリーマンションのような、借主が一定期間で退去する契約にも向いています。
一方の、普通借家契約は、普通の賃貸で利用される契約形態です。
大家の都合で契約を解消させられないため、短期間で退去してもらいたいケースには向きません。
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大家が定期借家契約を契約するメリット
定期借家契約は、賃貸借契約を1年未満にできるメリットがあります。
向いているケースは、賃貸借に使う建物を数年後に建て替えるときや、出張で家を空けるときだけ貸し出しをしたい状況です。
定期借家契約は、再び契約しない限りは、契約終了後に貸し出しをする必要はありません。
普通借家契約は、契約期間が終わっても、借主が退去しなければ契約が更新されます。
出張で家を空ける間だけ賃貸借をしたい場合には向かないため、気を付けましょう。
定期借家契約は、借主から中途解約をされないために、家賃の収入が安定するメリットもあります。
ただし、床面積が200㎡以下であれば、やむを得ない事情があった際に中途解約をされる場合があります。
長期的に家賃収入を得たい方は、収入が途絶える可能性がある点に注意しましょう。
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大家が定期借家契約で管理委託を契約するメリット
大家は、定期借家契約を自分で管理するか、管理委託をするか選びます。
自主管理にはデメリットがあるため、覚えておきましょう。
管理業務やクレーム対応などを自分で対応するうえに、修繕をしないと建物の価値が下がります。
一方で、管理委託は本業に専念できるというメリットがあります。
管理会社からの連絡に対応するだけで良いため、サラリーマンなど本業がある方でも、賃貸管理業務や建物管理との両立が可能です。
また、クレームも管理会社が処理してくれます。
大家が直接入居者とやり取りをする心配はないため、クレームによる心理的負担がありません。
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まとめ
大家が契約する借家契約には、定期借家契約のほかに普通借家契約もあるため、2種類から選びます。
定期借家契約は、基本的にあらかじめ設定した期間で契約が終了するため、将来に大きな修繕を控えているケースにおすすめです。
また、管理委託を利用することで、クレーム対応や管理業務を代行してもらえるというメリットがあります。
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