
税金には、払いすぎてしまった場合や、誤って納めてしまった場合に、その分の返還が受けられる還付制度が存在しています。
還付制度は確定申告によって所得税に適用されるケースが多いですが、契約書などを作成した際に発生する印紙税についても還付を受けることが可能です。
そこで今回は、印紙税の還付制度の概要と対象、還付を受けるための手続き、還付を受ける際の注意点について解説します。
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印紙税の還付制度とは?
印紙税の還付制度とは、印紙税を誤って過大な金額で納付してしまい過誤納金が生じた際に、還付や充当が受けられる制度のことです。
還付の対象となるケースとしては、納付額の超過、印紙税が不要な文書への誤った貼り付け、二重貼り付けなどが挙げられます。
一方で、契約書を作成した後に契約が解除となったケースや、印紙税を納付する目的以外で貼付したケースは還付の対象とはなりません。
詳細な対象のリストは、国税庁の説明文書で確認可能です。
なお、使用していない収入印紙や、白紙などに貼り付けられた収入印紙は還付の対象にはなりませんが、郵便局に持ち込むことで交換が可能です。
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印紙税の還付を受ける手続き
印紙税の還付を受ける手続きとしては、まず過誤納金について所轄税務署長の確認が必要です。
確認のためには、印紙税過誤納確認申請書の提出と、印紙税が過誤納となった文書の提示が必要です。
印紙税過誤納確認申請書は税務署に用意されているので、印紙税の還付を受けたいと思った場合は、過誤納となった文書と印鑑だけを税務署に持って行けば問題ありません。
税務署長が書類を確認し、提示した文書に印を押して返戻すると、印紙税の過誤納金が還付されることになります。
ただし、還付は現金で手渡されるわけではなく銀行や郵便局を介した送金なので、受け取るまでには若干の日数が必要です。
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印紙税の還付を受ける際の注意点
印紙税の還付に関する注意点としてまず挙げられるのは、一定の期限が定められていることです。
過誤納金に対する請求権は、国税通則法により5年までと決められているので、印紙の貼付けなどをおこない請求が可能になってから5年以上が経過すると、請求権は消滅します。
また、用紙から切り取ったり剥がしたりした場合は、交換や還付を受けられない点にも注意が必要です。
収入印紙に対して可能な対処は交換・還付のみであり払い戻しはできないので、過剰に購入しないように注意しましょう。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、印紙収入を誤って貼り付けるなどして過誤納金が生じた際に還付や充当が受けられる制度のことです。
還付を受けるためには管轄税務署長の確認が必要であり、そのためには過誤納金が生じた文書と印鑑を税務署に持参することが求められます。
過誤納金の請求権は5年であり、収入印紙は手軽に払い戻しもできないので、可能な限りミスをしたり買いすぎたりしないように注意すると良いでしょう。
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