
海外在住でも、日本国内に所有する不動産を売却することは可能です。
ただし、非居住者には特別な手続きや税務上の留意点が求められ、日本国内での売却と異なる部分が多くあるため、注意しなければなりません。
そこで今回は、海外在住者が不動産を売却する際の基本的な流れや必要な書類、注意点について解説していきます。
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海外在住でも日本の不動産は売却は可能?
海外在住の方でも、日本国内にある不動産を売却することは可能です。
非居住者の場合、日本の住民票がないため、売却手続きに必要な「在留証明書」や「サイン証明書」を日本大使館や領事館で取得する必要があります。
これらは、国内で一般的に用いられる住民票や印鑑証明の代替として使用されます。
また、不動産売却手続きをおこなう際に、日本国内に滞在するのが難しい場合は、信頼できる代理人を選任し、不動産の売却手続きを代行してもらうことが一般的です。
この代理人には、司法書士など専門知識のある方を選ぶと、手続きの進行がスムーズになるでしょう。
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海外在住で日本の不動産を売却する流れ
海外在住者が日本の不動産を売却する際の流れは、まず現地で信頼できる不動産会社と司法書士を探すことから始まります。
不動産会社に依頼することで、売却活動が開始され、適切な買主が見つかるまで売却活動が進められます。
売却に必要な書類としては、「在留証明書」「サイン証明書」、代理人を立てる場合の「代理権限委任状」などです。
また、売買契約の際には、代理人が買主との契約手続きに立ち会うことができ、売却金の入金後、所有権の移転登記をおこないます。
これにより、物件が正式に引き渡され、売却が完了します。
売却までの手順は国内での不動産売却と大きく変わりませんが、非居住者が必要とする書類や手続きがあるため、司法書士に依頼して手続きを進めるとスムーズです。
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海外在住で日本の不動産を売却する際の注意点
海外在住者が不動産を売却する際には、とくに税務面での注意が必要です。
非居住者が不動産を売却する場合、売却益には「譲渡所得税」が課され、源泉徴収がおこなわれます。
この税率は通常10.21%で、売却代金から事前に差し引かれます。
また、翌年の確定申告も必要で、非居住者自身では申告ができないため、「納税管理人」を選定し、申告手続きを代行してもらうことが必要です。
納税管理人は、税務署への「所得税の納税管理人届出書」の提出を通じて選任され、非居住者に代わって確定申告をおこないます。
なお、売却額が1億円以下である場合や買主が6親等以内の親族である場合などは、源泉徴収が不要となる特例もあるため、売却の際には税務の専門家に相談し、詳細を確認することが望ましいです。
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まとめ
海外在住でも、必要な書類や代理人を通じて日本の不動産を売却することが可能です。
売却の流れは一般的な不動産売却とほぼ同様で、必要な書類の準備が鍵となります。
税務手続きには源泉徴収や確定申告が必要なため、専門家への相談を検討しましょう。
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