
不動産売却をおこなったり、購入により取得したりした場合は「所有権移転登記」が必要です。
所有権移転登記は司法書士に依頼することが一般的ですが、自分でも手続きが可能なのか知りたい方もいるでしょう。
今回は所有権移転登記を自分でおこなうことは可能であることや自分でしやすいケースなど手続きの流れも解説いたします。
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所有権移転登記を自分ですることは可能
結論から申し上げますと、不動産売却にともなう所有権移転登記を自分ですることは可能です。
所有権移転登記は専門的な手続きとのイメージがありますが、特別な資格は必要なく、誰でも手続きをすることが可能になっています。
所有権移転登記の手続きを実際におこなう必要がある人は、相続により不動産を取得する人と、売買により不動産を売った人あるいは買った人です。
所有権移転登記を自分でおこなうことにより、司法書士への依頼料を節約できることがメリットといえます。
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所有権移転登記を自分でしやすいケース
自分で所有権移転登記をしやすいケースは、登記が緊急ではない場合です。
手続きは原則として平日の日中におこなうため、平日に時間が取れる場合も、自分で所有権移転登記をしやすいケースといえます。
また、不動産が1つだけであるケースに関しても手続きが複雑化しにくいため、所有権移転登記を自分でチャレンジしてみると良いでしょう。
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所有権移転登記を自分でする場合の流れ
自分で所有権移転登記をする場合は、まず必要書類をそろえます。
必要書類の内容は「所有権移転登記申請書」や「固定資産評価証明書」など多く、売買による登記か、相続による登記かによっても内容が異なるため、くわしくは不動産会社に問い合わせましょう。
必要書類を集め、所有権移転登記申請書への記入が完了したら、不動産売却した物件を管轄する法務局に書類を提出します。
その後は法務局による審査がおこなわれるため、しばらく待ちましょう。
法務局により認可された場合は、登記完了証・登記識別情報通知書を取得できるため、これを受け取るのが所有権移転登記を自分でおこなう流れです。
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まとめ
所有権移転登記を自分ですることは可能です。
とくに緊急ではない場合や、平日に手続きができる場合、不動産が1つだけの場合は、自分で所有権移転登記をするのに適しているケースといえます。
必要書類を準備して法務局に提出し、登記完了証・登記識別情報通知書を取得するのが手続きの流れです。
綾瀬の賃貸・不動産管理のことなら菱和開発 株式会社がサポートいたします。
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