リースバックとは、現在の自宅を売却して代金を受け取り、買主と賃貸借契約を結んでそのまま住み続けることです。
一般的に、賃貸物件を借りるときには連帯保証人を立てる必要がありますが、リースバックではどうなるのでしょうか。
今回は、リースバックに連帯保証人は必要なのか、求められるケース・連帯保証人と保証人の違いとともに解説します。
リースバックに連帯保証人は必要?
リースバックでは「売買契約」と「賃貸借契約(定期借家契約)」の2種類の契約を結びます。
原則、リースバック時に連帯保証人を立てる必要はありません。
リースバックをともなう賃貸借契約を結ぶときには、家賃保証会社を利用するのが一般的だからです。
ただし、なんらかの理由で家賃保証会社を利用できないケースでは連帯保証人を求められます。
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リースバックでも連帯保証人が必要なケース
リースバックでも連帯保証人が必要なケースは、家賃保証会社を利用できないときです。
主に以下のような理由で、家賃保証会社から利用を断られることがあります。
●家賃に対して収入が不足している
●収入が安定していない
●過去に家賃を滞納していたことがある
●高齢である
毎月の家賃を滞りなく支払える能力がないとみなされたり、過去に滞納歴があったりすると、家賃保証会社から契約を不安視されてしまいます。
また高齢の方も、年齢だけが致命的な要因になることは少ないですが、若い方に比べると審査で不利になりがちです。
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連帯保証人とは
家賃保証会社を利用できない方は、リースバックでも連帯保証人を立てる必要があります。
連帯保証人とは、主債務者が家賃等の支払いを滞納した場合に、本人に代わって支払い義務を負う方を指します。
連帯保証人と保証人の違いは、以下の3つの権利の有無です。
催告の抗弁権とは、保証人が代理支払いの命令を受けた場合に、まず主債務者に対して請求を求める権利を意味します。
検索の抗弁権とは、主債務者が差し押さえ可能な財産を保有していることを証明することにより、保証人自身の財産差し押さえを回避できる権利を指します。
さらに、分別の利益とは、保証人が複数存在する場合に、各保証人ごとに負担すべき債務額を個別に分けることができる権利のことを表します。
保証人にはこれら3つの権利がありますが、連帯保証人にはいずれも認められません。
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まとめ
リースバックでは家賃保証会社を利用するため、連帯保証人を立てる必要はありません。
ただし、支払い能力の不足や家賃滞納歴、年齢等が問題視されて家賃保証会社を利用できないときには、連帯保証人が求められます。
連帯保証人と保証人の違いに注意しながら、近しい親族などで連帯保証人になってくれる方を探しましょう。
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